「へそくりも課税対象だなんて!」…税理士が遭遇した税金の“悲劇”
税理士という仕事をしていると、税金に関する様々なご相談があります。中でも毎年「事前にご相談いただいていれば…」と思うことにも遭遇します。贈与や相続に関する税金には、一般の方には分かりにくい税法上のルールが存在し、思わぬ課税が発生することも。今回はそういった、税金の「こんなはずじゃなかった」お話をご紹介します。
売れない土地をタダで提供したのに税金が!?
【相談内容】土地を無償提供、税金はどうなる?
父が令和6年8月に他界しました。母はすでに他界しており、私は一人っ子です。父の自宅は福岡にあり、私は東京に在住しています。父の自宅は売却したのですが、父が同じ町に100平米くらいの土地を所有していました。いびつな形の土地なので、売るにもなかなか売れません。
毎年固定資産税を納めており、草刈りなどの管理も困っていたため、翌年の令和7年2月に、土地の隣にある建設会社に資材置き場として無償で提供することにしました。この土地は先祖代々受け継いできた土地で時価にすると100万円です。無償で土地を提供したので特に税金などはかからないと考えていますが、何か問題があるでしょうか。
【回答】所得税の確定申告が必要
ご相談者は、翌年の3月15日までに土地を建設会社に売ったものとみなされ、所得税の申告が必要です。所得税と住民税合わせて19万2900円を納めることとなります。
なぜタダで提供したのに税金を納めなくてはならないのか。個人が個人に財産をあげることを「贈与」と言います。今回のケースは、個人が建設会社(法人)に土地をあげたため、個人対個人ではなく「個人対法人」となります。そうすると税金の世界では贈与税の対象ではなく、所得税法が関係してきます。
つまり相談者は、法人に土地をタダであげた(贈与)という認識でも、税金の世界では法人に「土地を売ったとみなす」とされるのです。
税法の考え方の中には、「みなす」という考え方がたくさんあります。「みなす」とは、例えば「りんごをバナナとみなす」とした場合、りんごはバナナになってしまうのです。実際には売っていない(譲渡していない)けれど税金計算上、公平に考える必要があるため、売ったこと(譲渡したこと)にして計算することを「みなし譲渡」と言います。
税法では、今回の土地をあげた行為について、次の流れがあったと考えます。
①相談者は、建設会社に土地を時価100万円で売った。
②土地を売ったお金100万円を相談者は受け取った。
③相談者は、そのお金100万円を建設会社に寄附した。
相談者が建設会社に寄附をしたことで相談者の手元にお金は残っておらず、その寄附金は、税金の世界では必要経費にならないため、結果的に相談者は土地を売った、ということになります。
時価より安く土地を売れば節税になる?その誤解に注意!
このご相談者は19万2000円の税金に納得がいかず、続けて次のようなご相談がありました。
【相談内容】土地を1万円で売ったことにすれば、税金が少なく済むのでは?
土地をタダであげると「みなし譲渡」となり、無償で提供したにも関わらず、土地を売却したものとみなされて所得税がかかるのなら、この土地を1万円で建設会社に売ったことにすれば、税金が少なく済むと思うのですがどうでしょうか。計算してみると、1万円で土地を売った場合の税金は、所得税と住民税で1900円のようです。
【回答】税法上では時価100万円の売却とみなされる
残念ながら土地を1万円で売ったとしても、税法では時価100万円で売ったと考えるため、19万2900円の所得税・住民税の納税となります。
このようなケースでは、土地をもらった建設会社側も注意が必要です。土地を無償または安価で受贈した建設会社(法人)は、時価100万円する資産を無償または安価で手に入れたことになるため、その得をした部分は法人の儲け(所得)として、法人税の課税対象となります。
建設会社(法人)に対する税法の考え方
① 時価100万円の土地を無償で受贈した場合
時価100万円-取得額0円=法人の所得100万円
②時価100万円の土地を1万円で取得した場合
時価100万円-取得額1万円=法人の所得99万円
今回のケースを事前にご相談いただければ、筆者ならばこの土地の贈与を法人に行うのではなく、法人の「社長さん個人」にすることをおすすめします。そうすると、個人から個人への贈与となり、贈与税の対象となります。
贈与税は年間110万円まで非課税ですので、時価100万円の土地の贈与であれば、非課税の範囲内で土地を贈与することが可能です。法人の社長さんが自らの会社へ、その土地を無償(タダ)で貸しても、税法上は一定の手続きを行えば課税は生じません。
※税理士により見解が異なることもありますので、事前に税理士へご相談ください
「へそくり」は自分のもの?それとも夫?名義預金とは
【相談内容】「へそくり貯金」は税法上どうなる?
専業主婦です。毎月、夫の給与・年金などの収入をいったん私の口座に移動させて支払いや生活費に充てています。それとは別に、夫には内緒で口座を作り、将来の貯蓄のために毎月少しばかり貯めています。世間でいう「へそくり」みたいなものですが、このへそくりは私の貯蓄だと思っています。税金的に大丈夫でしょうか。
【回答】相続税の対象になる可能性
奥様がコツコツ貯めた預金はご主人のものであるため、将来ご主人の相続の税務調査などがあった場合は、たとえ口座の名義が奥様だとしてもご主人の相続財産として相続税の対象となります。口座ではなく、現金で自宅に置いていたいわゆる「タンス預金」も同様に、相続の財産として相続税の対象となります。
「名義預金」という考え方
相続が発生した時、亡くなった方が所有していた不動産や銀行口座の残高などは相続の財産となり、相続税の対象となります。亡くなった本人名義でなく、親族名義の預金であったとしても、実態として亡くなった方の預金と判断された場合は、親族名義の預金も相続財産として計算します。このような預金のことを「名義預金」と言います。
実際の税務調査で指摘された「へそくり」
10年ほど前、他の税理士からの依頼により、税務調査の応援に立ち合った時のお話です。
80歳で亡くなったご主人の相続税の申告を行って1年半後、相続の税務調査が行われました。相続人は奥様と息子が1人。奥様は専業主婦であり、奥様のご両親からの相続財産も特になく、収入は国民年金が年間70万円ほどでした。
【税務調査でのやりとり】
(調査官)ご主人の預貯金が収入からすると随分少ないように思えるのですが、他にございませんか。
(奥様)他にある訳ないでしょ。全部申告して、たくさん相続税を納めているのになぜそんなことを聞くのですか。まだ納めなくてはならないって言うんですか。
(調査官)奥様の口座に3000万円の残高があるようですが、これは何でしょうか。
(奥様)これは私のへそくりです。何十年も夫を支えてきたから、もしもの時のためにコツコツ貯めていたものです。これは私の口座にある私のお金です。
(調査官)奥様、この3000万円の預金は奥様の預金名義になっていますが、実質はご主人様の預金と考えますので、相続財産に足して相続税の計算が必要です。
(奥様)このへそくりは夫を支え続けて家事、育児をした「主婦の給与」みたいなものですよ。もし家政婦さんを雇っていたら、毎月60万円くらいになる試算もあるってテレビで言っていましたよ。
(調査官)奥様、このお金が給与でもらったものならば、毎年所得税、住民税がかかりますよ。これは給与ではなく、ご主人の財産なので、修正申告してください。
結果的に、税務調査で修正申告を行うことになった事例です。税務署は亡くなった方の財産状況を見て、バランスが合わない場合は相続人の通帳も事前に確認してきます。
「名義預金」と言われないための方法とは
夫婦共有の財産とはいえ、税法の世界では財産のうち「夫のもの」「妻のもの」を区別しておく必要があります。後に相続が発生して相続税の税務調査があった場合、税務署に「名義預金」と言われないようにするためには、夫婦間で「正しい贈与」を行うことが重要です。
正しい贈与のポイントとしては、
①夫婦間でも「贈与契約書」を作成しておく
②年間110万円の範囲であれば贈与税は非課税となる
ただし相続開始前7年間の贈与はなかったことになるので注意が必要です。
過去の記事もご参考ください。
【ここに注意】親や祖父母からの財産贈与時、知っておきたいミニ知識
贈与で大前提となるのは「贈与する人と贈与を受ける人の意思が通じている」ことです。ご主人の預金を奥様が内緒で自分名義の預金で貯めていた場合は、贈与となりません。へそくりではなく、お互いオープンにして将来に備えましょう。
まとめ
土地をタダで提供したにも関わらず税金がかかったり、コツコツ貯めたへそくりに税金がかかったりと、日常で起きる様々なことに税金は関わってきます。今年の所得税の申告においても、そんなもったいないような事例に数多く遭遇しました。時間軸が少し戻るだけで、変わる税金もあります。今回のお話が皆さまの「転ばぬ先の杖」になれば幸いです。