リヤカーをけん引しているときの法定速度まで知ってる?原付の法定速度をおさらい!【最速合格! 原付免許 ルール総まとめ&問題集】
原動機付自転車の最高速度
法定速度を守る
原動機付自転車の法定速度時速30キロメートル
自動車の法定速度時速60キロメートル
【法定速度以下】
標識や標示で最高速度が指定されていない道路では、法定速度を超えて運転してはいけない。
リヤカーをけん引しているときの法定速度
【リヤカーけん引時は時速25キロメートル】
原動機付自転車でリヤカーをけん引するときの法定速度は、時速25キロメートル。
用語・補足解説
● 法定速度
標識や標示で指定されていない道路での最高速度。
● 特定小型原動機付自転車の最高速度
①車道……時速20キロメートル以下
②歩道等…時速6キロメートル以下
● けん引
けん引自動車で他の車を運んだり、故障車などをロープやクレーンなどで引っ張ったりすることをいう。原動機付自転車は、リヤカーなどの軽車両を1台、けん引して運転することができる。
間違いやすいのはココ!
原動機付自転車の法定速度
✕時速60キロメートル
◯時速30キロメートル
出典:『最速合格! 原付免許 ルール総まとめ&問題集』長 信一 著