別居中の子供に会いたい!面会交流で注意すべきこととは!?【増補改訂版 前向き離婚の教科書】
父母が平等に持つ子どもに会う権利
子どもに会う権利
子どもと離れて暮らす親が子どももに会うことを面会交流、その権利を面会交流権といいます。子どもに会うだけでなく、電話やメールで連絡をとる、学校行事に参加する、プレゼントを贈るといったことも面会交流に含まれます。
一緒に暮らす親は、原則として、相手の面会交流を拒むことはできません。子どもがどちらの親にも会えるようにすることは、子どもにとってメリットが大きいと考えられるからです。
面会交流についての話し合いでは、面会の回数、時間、場所、子どもの受け渡し方法などを具体的に決めましょう。話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てます。
面会交流で気を付けること
面会交流は子どもの成長のために行うべきものなので、大人の都合で判断するのではなく、子どもの気持ちを優先して決めていきましょう。ただし、子どもに暴力を振るう、子どもを連れ去る危険性がある、子どもの目の前でふさわしくない言動をするなど、子どもに悪影響を及ぼすおそれがある場合は調停を申し立て、家庭裁判所が必要と判断すれば、面会交流の制限や拒否ができます。
また、子どもを送り出す側も、会う側も、子どもに相手の悪口を言ったり、相手との関係を妨げたりするような言動は決してしてはいけません。子どもに相手の様子を探らせる、子どもを伝言役にするというのも厳禁。大人の事情や気持ちを押し付けることはせず、子どもの幸せを第一に考えて、協力し合うようにしましょう。
ポイント
子どもは親の気持ちに敏感なため、気を遣っていることも。面会交流に消極的なときは、子どもの本心を慎重に探りましょう。
面会交流取り決めのシミュレーション
例:真紀が武史と離婚し、翔太と一緒に暮らすことになった場合の武史と翔太の面会について
【押さえておこう!】一緒に暮らす親は、子どもが面会に出かけるときは笑顔で送り出し、帰ってきたら温かく迎えましょう。子どもが離れて暮らす親に会うことを後ろめたく思わないようにしてあげることが大切です。
【出典】『増補改訂版 前向き離婚の教科書』著:森元みのり