生前贈与と相続、ぶっちゃけ何が違うの?ポイントはタイミング!
家づくりを始める際、親世帯から土地を譲り受ける方も多いのではないでしょうか。土地や建物・預貯金などの財産を受け取った場合、「生前贈与」もしくは「相続」となり、税金がかかります。
では、両者にどのような違いがあるのでしょうか。
もらうタイミング
生前贈与とは、贈与者(贈与を渡す人)が生きている間に財産を渡すことです。対して相続とは、贈与者が亡くなった場合に財産を譲り受けることを指します。
生前贈与を通して財産を受け取った場合、受け取る本人は「受贈者」となります。相続を通して財産を受け取った場合には「相続人」となります。
税金や税率
生前贈与には贈与税、相続には相続税がかかります。基本的に相続税のほうが税率は低く設定されているほか、控除額(税金がかからない金額)も贈与税より高いことが特徴です。
贈与税の場合は、年間110万円までの贈与であれば非課税とされています。一方相続税では3,000万×600万×法定相続人の数 の金額までが非課税となるほか、配偶者控除や未成年控除といった控除制度もあります。
まとめ
今回は、生前贈与と相続の違いについてご紹介しました!両者の違いや税率を押さえ、自分のケースに合う方法を見つけていきましょう。