《市民病院医療事故多発》医療ミスの脳外科医 業務上過失傷害罪で在宅起訴〜神戸地検姫路支部
赤穂市民病院の脳神経外科で2020年1月、腰の骨をドリルで削る手術で誤って神経を一部切断して患者に重い後遺障害が生じた医療ミスをめぐり、神戸地検姫路支部は12月27日、執刀した医師を業務上過失傷害罪で在宅起訴した。
起訴されたのは、松井宏樹被告(46)=大阪市淀川区=。この手術で助手を務め、松井被告とともに今年7月に書類送検された上司の科長(60)は不起訴となった。
起訴状などによると、被告は20年1月22日、主治医として担当していた女性患者(当時74歳)の手術を執刀した。ドリルで腰椎を切削する際、業務上の注意義務を怠り、止血を十分に行わず術野の目視が困難な状態にもかかわらず漫然とドリルを作動して硬膜を損傷。さらにドリルに神経の一部を巻き込んで切断したことにより、患者に全治不能の傷害を負わせたとされる。
松井被告は19年7月に同病院が中途採用。病院によると、翌年2月までの間に関わった手術のうち8件で医療事故が発生した。20年3月に手術禁止となり、翌年8月で依願退職。その後は大阪の医誠会病院(現医誠会国際総合病院)を経て、吹田市の吹田徳洲会病院に採用された。
松井被告をめぐっては、別の患者に対する手術で起こした医療事故でも業務上過失傷害容疑で書類送検されたが、同支部は今年9月に不起訴処分とした。また、その手術に関して虚偽の医療事故報告書を作成したとして、松井被告と科長、同僚医師が書類送検された有印公文書偽造・同行使容疑については27日に不起訴となった。