38日欠勤の女性職員 停職12か月の懲戒処分 伊賀市
三重県伊賀市は12月27日、正当な理由なく38日間欠勤したのは職務専念義務違反などに当たるとして、市立保育所に勤務していた保育士の女性職員(24)を停職12か月の懲戒処分にしたと発表した。市は処分の交付と同じ26日に、女性が提出していた退職届を承認した。
市人事課によると、欠勤した期間は9月11日から11月7日。女性職員からは、9月4日から同月12日までは休むとの連絡があったが、付与された年次有給休暇は同月10日までの分しか残っていなかった。
また、女性職員は市役所に、9月13日から1か月間の自宅療養を要するという内容の診断書を10月8日付で郵送していたが、同課は「病気休暇の場合でも、取得にはあらかじめ診断書を提出し手続きする必要がある」と説明。女性職員とは11月7日に退職届が直接提出されるまで連絡がつかなかったが、市や保育所の関係者、担任する園児とその保護者らに対し「迷惑をお掛けし申し訳ありません」と謝罪の言葉を口にしていたという。
今回の懲戒処分を受け、女性職員が勤務していた保育所の所長(60)を管理監督義務違反として文書で厳重注意した。