伊賀警察署だより 犯罪被害者支援
警務官 上田宏晃
犯罪被害者及びその遺族または家族(以下「犯罪被害者等」という)は、犯罪によって身体的、精神的または経済的な被害を受けるだけでなく、さまざまな二次被害を受ける場合があります。
犯罪被害者給付制度には、通り魔殺人などの故意の犯罪行為により、不慮の死亡、重傷病または障害という重大な被害を受けたにもかかわらず、公的救済や損害賠償を得られない犯罪被害者等に対し、犯罪被害者支援法に基づき、国から一定の給付金を支給するものがあります。
警察では、被害に遭われた方に対して▼事件捜査の流れの説明や今後の生活に関する相談▼犯罪被害者給付制度や公費負担制度に関する手続きの説明▼再被害防止措置▼部内カウンセラーによるカウンセリングの実施、などのさまざまな側面から犯罪被害者支援の充実を図っています。
更に、性犯罪被害に遭われた方のための相談電話として、三重県警察性犯罪被害相談電話「#8103(ハートさん)」を設置しています。相談窓口では▼匿名で相談できます▼相談者の秘密は守られます▼性別、年齢にかかわらず相談できます▼被害の届け出を迷っている段階でも相談できます、などの対応をしています。
一人で抱え込まずに相談してください。また、身近で性犯罪被害に遭い、悩んでいる方がいれば、「#8103」の相談窓口をご紹介してください。