自転車「ながら運転」厳罰化 改正道交法が施行
自転車運転中にスマートフォン等を使用する「ながら運転」の罰則強化と酒気帯び運転の罰則を新設した改正道路交通法が11月1日に施行された。海老名、座間、綾瀬を管轄する各警察署では啓発に注力している。
「ながら運転」は、自転車運転中にスマートフォンを手に持って通話したり、表示された画面を注視する行為のこと。
これまでは5万円以下の罰金だったが、「6カ月以下の懲役、または10万円以下の罰金」へ強化、交通事故を起こした場合には「1年以下の懲役、または30万円以下の罰金」が科される。
新設された酒気帯び運転は、違反者には「3年以下の懲役、または50万円以下の罰金」が科せられ、飲酒運転するおそれがあると知りながら自転車や酒類を提供した人や飲食店なども懲役や罰金の対象となる。
罰則強化の背景には、自転車による交通事故の増加がある。警察庁の統計によると、「ながら運転」による事故は2014年から18年で329件、19年から23年の5年間は507件と、1・5倍に増えた。事故件数の大半はスマートフォンの画面注視が占めた。
今年1月1日から9月30日までに、海老名市で62件、座間市で68件、綾瀬市で36件の自転車事故が起きている。海老名・座間の2市で減少傾向にあるが、管轄する警察署では「改正道交法の周知は必要」として啓発に取り組んでいる。
海老名や座間の各警察署では通勤や通学、帰宅時間に合わせて警察官が自転車利用者に啓発チラシを配布。海老名署ではSNS、座間署ではイオンモール座間のデジタルサイネージも活用して、注意を呼びかけていくとしている。酒気帯び運転については、飲酒機会の増える年末に向けて事故抑止に向けて警戒を強めている。
座間警察署交通課は「スマホの画面を見ながらの運転は危険な行為であるという意識を持ってほしい」と話していた。