相模原市 不当な差別に施設利用制限 ガイドラインを発表
相模原市が2月12日、本邦外出身者に対するヘイトスピーチなどが行われるおそれがある場合に公民館などの公の施設の利用を制限する基準を発表した。
市は2023年5月に人権団体などに調査を行い、市の施設で本邦外出身者に対する不当な差別に該当するおそれのある言動が行われたことを把握した。昨年3月に制定した「人権尊重のまちづくり条例」の中で公の施設の利用制限の基準などを作成することを規定。今回のガイドライン策定に至った。
ガイドラインには表現の自由や集会の自由を不当に侵害しないように留意する必要があるなどとする市の基本的な考え方や、不当な差別的言動の具体例、該当性の判断方法、利用制限の流れなどが定められている。
施設の管理者はガイドラインが定める「利用制限の要件」に該当するおそれがある際に、相模原市人権委員会の意見を聴いたうえで施設の利用不承認や承認取り消しをすることができる。また、ガイドラインに従うよう促す条件などを付けて承認をすることは施設管理者の判断で行うことができる。