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育児休業給付金引き上げ、条件や支給額は?【2025年4月】

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【画像出典元】「NDAB Creativity/Shutterstock.com」

夫婦そろって育休を取得すると、妻だけでなく夫の収入も減ってしまいます。生活費の不足分は毎月貯蓄から取り崩さなければならず、不安を感じる人も多いようです。そんな中、育児・介護休業法の改正により、2025年4月1日から育児休業給付金の支給額の上限額が引き上げられることになりました。どのような条件を満たすと支給されるのでしょうか。

2025年4月から育児休業給付金の支給率が引き上げ

男性に積極的に育休を取ってもらいたいという国の考えから、今後、一定の条件を満たせば育児休業給付金がさらに上乗せされるようになります。

従来私たちが受け取る給与は、税金や社会保険料が差し引かれ、実質の手取り額は総支給総額の約8割となります。そこで今回、育児休業給付金の支給率を80%に引き上げることで、手取りベースで10割(通常の給与と同額)という制度が導入されることになりました。育児休業給付金の基本的な仕組みを確認しながら、改正内容を見ていきましょう。

育児休業給付金の支給条件・対象者は? 

【画像出典元】「takasu/Shutterstock.com」

育児休業給付金は、雇用保険に加入している被保険者が、原則1歳未満の子を養育するために育児休業を取得した際に支給される給付金です。

両親それぞれが育児休業を取得する場合は1歳2カ月まで、保育所等に入所できないなどの場合は2歳まで対象になります。休業開始前2年間に雇用保険の被保険者期間が12カ月以上あることなどが条件です。

給付金は育児休業開始から180日までは休業開始前の賃金の67%が支給され、181日以降は休業開始前の賃金の50%が支給されます。ただし、育児休業期間中に8割以上の賃金が支払われる場合などは対象外となります。

出生後休業支援給付金が創設

これまでの育児休業給付金制度に加え、「出生後休業支援給付金」が上乗せされるというのが育児・介護休業法の大きな改正内容です。

男性は子の出生後8週間以内、女性は産後休業後8週間以内にそれぞれ14日以上育児休業を取得した場合に支給されます。支給額は休業開始前の賃金の13%で、最大28日間適用されます。育児休業給付金を合わせると、実質手取り10割相当の給付の受け取りが可能になります。施行は2025年4月1日です。

実際どのくらいもらえる?支給額例

それでは、休業前の月額賃金が父母どちらも30万円の場合で計算してみましょう。

従来制度では67%となる20万1000円が本来の育児休業給付金ですが、今回の改正で13%上乗せされるため8割支給となり、24万円が受取額となります。約4万円の増額で、父母で合わせると約8万円。上乗せは28日間のため約1カ月と限定的ですが、積極的に育児休業を取得する上で大きな支えになりそうです。

なお、この間の健康保険料や厚生年金保険料、雇用保険料の支払は免除されます。また給付金は非課税扱いです。給与30万円で働いている場合、通常はそれらが引かれて概ね8割程度が手取りとなります。今回の13%が上乗せされることで実質手取りと変わらない給付金を受け取ることができるのです。

育児・出産に関するその他の給付金制度

【画像出典元】「Monthira/Shutterstock.com」

育児休業給付金以外にも、出産・育児に関連する主な給付金制度は以下の通りです。

・出産育児一時金:
出産時に健康保険から支給される一時金。1児につき50万円

・出産手当金:
産前6週、産後8週、標準報酬月額の2/3の金額。健康保険から支給されますが、原則、国民健康保険からは支給されません。

・児童手当:
0歳から高校卒業までの児童を養育する人に支給される手当。児童1人あたり月額1万円(3歳未満は1万5000円)、また3人目以降は月額3万円

さらに自治体によって内容に違いがありますが、医療費や保育費など負担を軽減する制度も充実しています。お住まいの自治体のホームページなどで確認してみましょう。

産休・育休中の家計対策!FPがアドバイス

育休を取得した男性は口をそろえて「子育てって想像以上に大変ですね。妻一人に任せなくて良かった」「日々成長していく貴重なこの時期を家族で過ごせて良かった」と仰います。

足元では育休による収入減の中、赤ちゃんを迎えるためにベッドや衣類などの購入、出産後のお祝いイベントも続き月々の収支は赤字になりがち。できれば収支の赤字を見越して事前に貯蓄をしておくと安心です。また、期待していなかったボーナスという臨時収入があることも。育休に入った後でも、それまでの勤務時期をベースにボーナスが支給されることがあるため事前に確認しておきましょう。

まとめ

男性の育休取得を前提としたライフプランを作成するケースが増えており、筆者自身も社会のムードが変わってきていることを感じます。今回の育児・介護休業法の改正によって、プライベートがより充実し人生の彩りが増えることを期待します。

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