名義変更には何がある?名義変更の手順とは?【増補改訂版 身内が亡くなった時の手続きハンドブック】
名義変更を行う
葬儀後の名義変更
名義変更には、葬儀後に行うものと遺産分割協議が確定してから行うもの(⇒P196)があります。
世帯主変更の手続きは、死後14日以内に行います。電気・ガス・水道などのライフラインや通信関係なども、早めに各営業所に申し出て名義変更、もしくは解約の手続きを行いましょう。
料金などを故人名義の口座から口座振替していた場合は、振替口座の変更手続きも同時にしておきます。死亡によって故人の口座が凍結されると、振替ができなくなるので注意しましょう。
預貯金、不動産、有価証券、自動車などの故人の財産(遺産)や住居の賃借権は相続財産であり、相続人全員の共有財産となります。そのため、これらの名義変更は、だれが相続するか決定した後で行います。
なお、電話加入権は相続財産ですが、妻や子などが承継することがほとんどで、必要杏類が用意できれば、すぐに名義変更ができるようになっています。
世帯主の変更
世帯主が亡くなったときは、死亡した日から 14 日以内に住民票のある市区町村の役場に「世帯主変更届」を提出します。ただし、残された世帯員が妻だけなど、新しい世帯主が明らかなときは、「死亡届」の提出だけで自動的に世帯主が変更されるので、届け出は必要ありません。
必要書類
世帯主変更届(住民異動届)本人確認書類
※国民健康保険証や年金手帳が必要な市区町村もある。
その他の名義変更
電気・ガス・水道・NHK(受信料)
故人の口座が凍結されると、口座から料金の自動引き落としができなくなります。早めにそれぞれの営業所に電話で申し出て、名義変更と振替口座の変更、あるいは解約の手続きを行います。
必要書類
名義変更届
※電話で済むこともある。
電話・通信関係
最寄りの営業所の窓口で手続きを行います。電話加入権を相続権のない人へ名義変更する場合は「譲渡」の手続きになります。 携帯電話、インターネットなども名義変更や解約の手続きが必要です。
必要書類
電話加入権等承継届出書戸籍謄本(死亡の事実が確認できて、故人と相続人の両方の名前が記載されているもの)自動車
相続人確定後に、陸運局・運輸支局事務所で名義変更(移転登録)の手続きをします。死後15日以内に手続きをするとされていますが、遅れても罰則はありません。
必要書類
移転登録申請書自動車検査証故人や相続人の戸籍謄本遺産分割協議書相続人の印鑑証明書住居の賃貸契約
民間の賃貸住宅は管理不動産会社または家主へ、公団・公営住宅は管理営業所へ、借地は地主に連絡して名義変更を行います。
必要書類
名義承継願戸籍謄本住民票所得証明書印鑑証明書
【出典】『増補改訂版 身内が亡くなった時の手続きハンドブック』著:奥田 周年