西宮市が『学校給食費』の一部の滞納者に「法的措置」へ。繰り返し督促しても納付・応答なしで
西宮市が、学校給食費を滞納している人のうち、繰り返し督促などを行っても納付や応答をしない一部の滞納者を対象に「法的措置」を実施することを発表しました。
給食の食材経費を保護者が公平に負担する「給食費」
小中学校や特別支援学校などでは、学校で提供する「給食」にかかる費用のうち、調理にかかわる人件費や施設整備費などは自治体が負担し、食材購入にかかる経費は「学校給食費」として保護者が負担する仕組みです。
食物アレルギーなどの疾患が理由で、給食の一部や全部を食べられない場合は、給食費の控除ができます(要申請)が、原則として1食あたり、小学校では275円、中学校では325円がかかります。
保護者で公平に負担するため、市は給食費を滞納している人に対して、未納のお知らせや督促状・催告書などを送り、早めの納付を依頼しているそうです。
しかし、繰り返し督促などを行っても納付しない人やまったく応答しない人もいるんだとか。
こうした一部の滞納者を対象に、法的措置に踏み切ることにしたみたい。
弁護士が生活状況を確認、納付方法の相談なども
市は9月、給食費の滞納解消に向けて4人の弁護士に業務を委託したこと発表しました。
滞納解消相談業務を受けた弁護士は今後、滞納している保護者の生活状況を確認したうえで、生活再建の支援や給食費の納付を勧めたり、納付方法の相談なども行うそうです。
これまでに開催された西宮市学校給食審議会の会議録によれば、滞納者に対して訴訟を行う場合は1件あたり数十万円の費用がかかり、滞納額を全額回収しても赤字になる可能性があり、費用対効果の面で課題があったんだとか。
そこで市は2018年度から、弁護士に委託して回収する方法を取り入れたほか、2022年度にはコールセンターによる納付案内も開始するなど、新たな滞納が発生しないよう取り組んでいます。
法的措置については、今年3月に行われた審議会のなかで、検討予定ではあるものの実施には至っていないとして、今後実施できるように準備していくとしていました。
法的措置となると費用や時間もかかるため、市にとっては負担増となりますが、納付や応答をしない滞納者に対して毅然とした対応をすることで、ほかの滞納者の支払いを促す効果も期待できそうですね。