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大阪府、大阪・関西万博におけるドローン飛行等の規制条例を制定

DRONE

大阪・関西万博の円滑な準備・運営を確保するため、警備上必要と考えられる期間や地域等についてドローン等の規制を行う条例を制定した

この条例は、令和7年10月13日に失効する。

万博会場等におけるドローン等の飛行禁止

飛行禁止の対象地域

万博会場を含む夢洲及びその周囲1,000m

飛行禁止の期間

令和7年1月19日から令和7年10月13日まで

飛行禁止地域

令和6年11月28日現在

ドローン等の飛行に関する手続き

条例により、対象地域等の上空では、ドローン等の飛行が禁止されている。ただし、博覧会協会や施設管理者等の同意がある場合等においては、公安委員会へ通報することにより、ドローン等を飛行させることができる。

なお、必要な手続きをせずにドローン等を飛行させた場合、罰則(1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金)の対象となる。

万博会場内における手続き

万博会場内でドローン等を飛行させる者は、博覧会協会に申請する。

同意申請先2025年日本国際博覧会協会申請書類別途博覧会協会が定める書式添付書類1. 飛行場所等を表示した図面
2. ドローン等の飛行に係る機器の写真
3. ドローン機等を飛行させる者の氏名・住所・連絡先が記載された書類

博覧会協会が、申請のあったドローン等の飛行日時や場所等を取りまとめ、飛行の7日前までに公安委員会に届出する。別途、航空法に基づき、飛行の10開庁日前までに航空局への申請が必要である。

万博会場外における手続き

万博会場外でドローン等を飛行させる者は、その対象となる地域・施設の所有者、占有者(正当な権利を有する者に限る。以下同じ。)又は管理者の同意を得ることが必要だ。

同意申請先2025年日本国際博覧会協会申請書類別途博覧会協会が定める書式添付書類1. 飛行場所等を表示した図面
2. ドローン等の飛行に係る機器の写真
3. ドローン機等を飛行させる者の氏名・住所・連絡先が記載された書類

ドローン等を飛行させる者が、飛行の7日前までに公安委員会に届出が必要。届出の方法・書式等についての詳細は、大阪府警察のホームページを参照する。別途、航空法に基づき、飛行の10開庁日前までに航空局への申請が必要である。

大阪府

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