「敷金が返ってこない」は普通ではない!退去時トラブル回避策を解説
部屋を借りる際に支払う「敷金」は、退去時にあくまでも戻ってくるお金です。しかし「敷金が返ってこない」「さらに追加請求された」というトラブルや相談も多数あり、なくなることがありません。今回は退去時のトラブルで泣き寝入りしないためのテクニックと回避策についてお伝えします。
退去時の敷金は「戻ってくるのが普通」の理由
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部屋を借りるときに、保証金として大家さんに預けておき、退去時に返してもらうのが敷金です。本来、敷金は戻ってくるお金ですが、この敷金が戻ってこないというケースが多く発生しています。
借り手は部屋を退去するときに「原状回復」を義務付けられています。ただし、原状回復とは入居前の状態に戻すことではありません。生活をしていれば生じるであろう傷や汚れは大家さんの負担とされています。つまり「普通の生活しているレベルの消耗は大家負担」です。
よくあるトラブル・相談例と回避策
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退去時のハウスクリーニング代、壁紙張替え代など原状回復費用として敷金が返ってこない、または敷金以上の金額を請求された、という相談が、国民生活センターに寄せられているようです。
このようなトラブルを回避するために、何をすればよいのでしょうか。
部屋の契約を交わす前に、契約の原状回復費用の負担について記載内容をしっかりと確認しましょう。契約書の最後に「特約」として、「敷金から原状回復費用を差し引く」と記載されている場合もあります。契約する際にこのような特例を見つけたら、「この特例を削除して欲しい」など交渉してみるとよいでしょう。
何が大家負担で、何が入居者負担?
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敷金は、本来部屋の退去時に戻ってくることが前提ですが、借り手側にも「善管注意義務」といって、住んでいる部屋を清掃、設備を管理してきれいに使うという責務があります。
掃除が好きな人もいれば苦手な人もいて、手入れの程度は人それぞれかもしれませんが、退去時の状況が「いくらなんでも、これはひどい」という常識を逸脱した汚れ方をした部屋もあります。
・水漏れを起こしてそのまま放置し、壁紙やカーペットにカビを繁殖させた
・キッチンの油汚れを落としていない
・タバコの火で壁紙や床を焦がす、ヤニをつける
・ペットが柱を爪で搔き傷をつけた
など、借り手の明らかな過失や故意による故障・傷がある場合には、賃貸物件の原状回復にかかる費用は借り手の負担となるでしょう。この場合は、預けていた敷金から費用を差し引かれる、あるいは敷金の額を超える修繕なら、請求されるでしょう。
敷金を取り戻すテクニック
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明らかな過失や故意による故障や傷をつけたわけではないのに、ハウスクリーニング代を敷金から差し引かれた場合、敷金は返ってこないのでしょうか?ここでは敷金を取り戻すテクニックを3つ挙げます。
テクニック1:過去の判例を交渉に使う
敷金が返ってこない、高額な原状回復費用を敷金から差し引かれた、というトラブルは今までにもあり、裁判も行われていますが、「通常使用による消耗の修繕費用は貸主負担」としている判例もたくさんあります。「消費者契約法」「借地借家法」という法律に沿った判例ですので、交渉の際に話してみるのもよいでしょう。
テクニック2:公的な相談窓口に相談する
不当な請求の場合、各都道府県の不動産相談窓口や国民生活センターなどに相談して、公正な立場から解決に導いてもらうのもよいでしょう。
テクニック3:少額訴訟を起こす
60万円以下の金銭支払いを求める民事訴訟の手続きに「少額訴訟」というものがあります。裁判には高額な費用がかかるだろうと思われますが、敷金返金トラブルは簡易な裁判内容であるため、弁護士を立てずに数千円という費用で訴訟を起こすことができます。
訴訟を起こしたくとも金銭的に無理、と思わずにいざとなったら裁判に持ち込むこともできることを知っておくこが大切です。
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いかがでしょうか。原状回復費用を請求されたとき、不当な請求であれば、交渉、相談、訴訟などの方法がありますので、泣き寝入りすることなく行動してみましょう。