バイト代月10万超えたら所得税が!?月収いくらから税金かかる?
アルバイトやパートでも、収入が一定額以上になると、税金が課せられるのはご存知ですか?
今回は、アルバイトやパートという非正規雇用でも税金がかかること、月収いくら以上だったら税金がかかるのかについて解説します。場合によっては税金を払い過ぎる場合もあり、その際は年末調整や確定申告で取り戻すことができます。
アルバイト・パートの非課税上限は月給8万8000円?
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アルバイトの給料にかかる税金はどんな税金なのでしょう。そしてどのように税金を払うのでしょうか。
アルバイトの給料に対して課せられるのは「所得税」と「住民税」です。正社員であろうとアルバイト、パートであろうと、勤務先から得る収入は「給与所得」です。みなさんは、この給与所得にかかる所得税を納めなければいけません。ただし、非課税となる金額の基準が設けられています。
所得税がかからない条件は、「年収103万円以下(かつ月の収入が8万8000円未満)である」ことです。103万円とはよく聞く金額だと思いますが、これは基礎控除額と給与所得控除額の合計額から算出されています。
「基礎控除48万円+給与所得控除55万円=年収103万円以下が非課税」となります。
令和2年分から基礎控除額(全員が控除対象)は38万円→48万円、給与所得控除額(給与で得る所得に対する控除)は65万円→55万円へ改正されましたが、控除額の合計は変わりません。
住民税は、年収100万円以下を目安に非課税となります。住民税は自治体によって非課税ラインの額が変わることがあるので目安と記載しています。詳細はお住いの自治体にご確認ください。
バイトの給料が月10万円超えたら、所得税がかかる?
月の所得が8万8000円を超えると、給与所得に対する所得税がかかります。アルバイト先の給与明細を確認してみましょう。給与天引きされています。
例えば学生などは、夏休みなど時間に余裕のある期間と試験期間の忙しい期間では、アルバイトの収入額が変わることもあるでしょう。
アルバイト収入が8万8000円未満の月には課税対象とならないため、所得税は給与天引きされません。しかし、その翌月に10万円の収入があったとすると、所得税が引かれますので、毎月の給与明細はしっかりと確認しましょう。
アルバイトでも源泉徴収あった場合は年末調整・確定申告を
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本来、一年の所得が103万円以下であれば所得税は非課税ですので、税金を納める必要がありません。しかし、月に8万8000円以上の収入があった場合は、年間103万円を超える収入を得て、所得税を払うものだろうと予測され、給与から所得税が天引きされます。これを「源泉徴収」といいます。
結果として年間の給与所得が103万円以下だった場合、実は払わなくてもよかったのに、先に税金を納めてしまうことになります。このままでは余計な税金を払い、損をしてしまいます。どうすればよいのでしょうか。
払いすぎた税金を取り戻すには、以下の2つの方法があります。
年末調整
一つ目は、年末調整です。アルバイト先に年末調整をしてもらうことで、収入の多かった月に支払った所得税が戻ってきます。
確定申告
もう一つの方法は確定申告です。すでにアルバイト先を辞めてしまった場合は、会社に年末調整をしてもらえないので、自分で確定申告をしましょう。
2月16日から3月16日の期間に、確定申告書を準備して、お住まいの地域の税務署に提出します。確定申告の用紙は税務署内に用意されています。また国税庁HPから無料でダウンロードできます。
国税庁HP
確定申告には、源泉徴収票が必要です。これは勤務していたアルバイト先に連絡して郵送やメールで送ってもらうよう手配しておきましょう。源泉徴収票には、8万8000円以上稼いだ月に引かれてしまった所得税額が記載されています。
少し面倒に感じるかもしれません。しかし、本来支払う必要のない税金ですので、確定申告をして戻してもらいましょう。
いかがでしょうか。すべての収入には税金が課せられますが、非課税となる収入額のラインがあります。そして月の収入によっても所得税が天引きされる額のラインがあります。納める税金のことを意識しながら、計画的にアルバイトをして稼いでいきたいですね。