減給10分の1×6か月の処分は妥当? 60歳の静岡県職員 同僚に蹴りと頭突き2週間のけが
■酒に酔って同僚に暴行 書類送検されて不起訴
酒が原因で教員3人に懲戒処分を発表したばかりの静岡県で、今度は酒に酔った県職員が同僚をけがさせたとして減給10分の1、6か月の処分を受けた。この職員は書類送検され、起訴猶予で不起訴処分となっている。
県は24日、60歳の男性職員を減給6か月(10分の1)の懲戒処分にすると発表した。この職員は昨年12月末、浜松市の路上で同僚職員に対し、脚を蹴ったり頭突きをしたりする暴行を加え、右ひざや眼球に全治2週間のけがをさせた。
被害者が警察に被害届を提出し、男性職員は今年1月に傷害容疑で浜松中央署から任意の事情聴取を受けた。その後、静岡地方検察庁浜松支部に書類送検され、起訴猶予で不起訴処分となっている。
暴行を加えた当時、男性職員は同僚5人との懇親会で酒に酔っていて、被害者と仕事のやり方で口論になったという。県の聞き取りに対して「自分の行動が公務全体に影響を与える可能性がある中で、このような行動に及んでしまい深く反省しています」と話している。
飲酒をきっかけとする不祥事をめぐっては、前日の23日にも教員3人の懲戒処分が発表されている。県西部の高校に勤務する教頭は校内の有志で開催した歓迎会で隣に座った女性教職員の体を触り、帰り道で自身が宿泊するホテルに誘った。停職2か月の処分を受けている。
また、藤枝市の中学校に勤める教員2人は修学旅行の昼食でビールを飲み、そのまま生徒を引率した。それぞれ、減給(10分の1)と戒告処分を受けている。
(SHIZUOKA Life編集部)