改正道交法 酒気帯びにも罰則 自転車の取締強化へ
道路交通法が11月1日に改正され、自転車運転中に携帯電話等を利用する「ながら運転」の罰則強化とともに、新たに「酒気帯び運転」が罰則として設けられた。大和警察署(森田仁志署長)では、啓発や周知に努めていく。
1日より、自転車運転者講習の受講命令の対象となる危険行為に「運転中の携帯電話使用等」と「酒気帯び運転」が追加された。
運転中に携帯電話等で通話したり画面を注視する「ながら運転」はこれまでの「5万円以下の罰金」から「6カ月以下の懲役、または10万円以下の罰金」に厳罰化。事故などを起こした場合は「1年以下の懲役、または30万円以下の罰金」が科せられる。
新設された「酒気帯び運転」は、従来は酩酊状態で運転する「酒酔い運転」のみが罰則の対象だった。法改正により「3年以下の懲役、または50万円以下の罰金」が科され、酒を提供した飲食店や同乗者も懲役や罰金の対象となる。
約3割を占める
今回の法改正の背景には、携帯電話等の使用を起因とした交通事故の増加や、自転車の酒気帯び運転による死亡・重傷事故率が高まっていることが関係している。
大和警察署交通第一課によると、今年1月1日から9月30日までに市内で発生した交通事故は430件。そのうち自転車が関係する事故は122件で、もっとも多い地域は下鶴間だった。
現在、同署は市と連携した自転車教室などを実施。同課担当者は「法改正をきっかけに、自転車事故の抑制につなげていきたい」と話している。