小さくても駐停場所は決まっている。駐停車のルールを守ろう!【最速合格! 原付免許 ルール総まとめ&問題集】
駐停車の方法
歩道や路側帯がない道路では
【道路の左端】
道路の左端に沿って止める。
歩道がある道路では
【車道の左端】
車道の左端に沿って止める。
路側帯がある道路では
【0.75メートル以下】
幅が0.75メートル以下の路側帯では中に入らず、車道の左端に沿って止める。
【0.75メートル超】
幅が0.75メートルを超える路側帯では中に入り、0.75メートル以上の余地をあけて止める。
用語・補足解説
● 歩道
歩行者の通行のため、縁石線、さく、ガードレールなどの工作物によって区分された道路の部分。
● 路側帯
歩行者の通行のためや、車道の効用を保つため、歩道のない道路(片側に歩道があるときは歩道のない側)に、白線によって区分された道路の端の帯状の部分。
●「以下、超える」
「以下」はその数字を含み、「超える」はその数字を含まない。
間違いやすいのはココ!
幅が0.75メートルの路側帯
✕路側帯の中に入って駐停車する
◯車道に沿って駐停車する
2本線の路側帯がある道路では
【2本線は車道に沿う】
破線+実線は「駐停車禁止路側帯」を表し、中に入らず、車道の左端に沿って止める。実線+実線は「歩行者用路側帯」を表し、中に入らず、車道の左端に沿って止める。
無余地駐車の禁止と例外
【3.5メートル以上の余地】
車の右側の道路上に3.5メートル以上の余地がない場所には、原則として駐車してはいけない。
【標識による余地】
標識により余地が指定されているとき、その余地がとれない場所には、原則として駐車してはいけない。
【無余地駐車の例外は2つ】
ただし、荷物の積みおろしを行う場合で、運転者がすぐに運転できるときと、傷病者の救護のためやむを得ないときは、余地がなくても駐車できる。
用語・補足解説
● 駐停車禁止路側帯
歩行者と軽車両は通行することができる。
● 歩行者用路側帯
通行できるのは歩行者だけで、軽車両は通行することができない。
●「駐車余地」の標識
車の右側に6メートル以上の余地がとれない場合は、駐車してはいけない(8時から20時まで)。
間違いやすいのはココ!
駐車余地の原則
✕車の左側に3.5メートル以上の余地を残す
◯車の右側に3.5メートル以上の余地を残す
出典:『最速合格! 原付免許 ルール総まとめ&問題集』長 信一 著