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小さくても駐停場所は決まっている。駐停車のルールを守ろう!【最速合格! 原付免許 ルール総まとめ&問題集】

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小さくても駐停場所は決まっている。駐停車のルールを守ろう!【最速合格! 原付免許 ルール総まとめ&問題集】

駐停車の方法

歩道や路側帯がない道路では

【道路の左端】

道路の左端に沿って止める。

歩道がある道路では

【車道の左端】

車道の左端に沿って止める。

路側帯がある道路では

【0.75メートル以下】

幅が0.75メートル以下の路側帯では中に入らず、車道の左端に沿って止める。

【0.75メートル超】

幅が0.75メートルを超える路側帯では中に入り、0.75メートル以上の余地をあけて止める。

用語・補足解説

● 歩道

歩行者の通行のため、縁石線、さく、ガードレールなどの工作物によって区分された道路の部分。

● 路側帯

歩行者の通行のためや、車道の効用を保つため、歩道のない道路(片側に歩道があるときは歩道のない側)に、白線によって区分された道路の端の帯状の部分。

●「以下、超える」

「以下」はその数字を含み、「超える」はその数字を含まない。

間違いやすいのはココ!

幅が0.75メートルの路側帯
✕路側帯の中に入って駐停車する
◯車道に沿って駐停車する

2本線の路側帯がある道路では

【2本線は車道に沿う】

破線+実線は「駐停車禁止路側帯」を表し、中に入らず、車道の左端に沿って止める。実線+実線は「歩行者用路側帯」を表し、中に入らず、車道の左端に沿って止める。

無余地駐車の禁止と例外

【3.5メートル以上の余地】

車の右側の道路上に3.5メートル以上の余地がない場所には、原則として駐車してはいけない。

【標識による余地】

標識により余地が指定されているとき、その余地がとれない場所には、原則として駐車してはいけない。

【無余地駐車の例外は2つ】

ただし、荷物の積みおろしを行う場合で、運転者がすぐに運転できるときと、傷病者の救護のためやむを得ないときは、余地がなくても駐車できる。

用語・補足解説

● 駐停車禁止路側帯

歩行者と軽車両は通行することができる。

● 歩行者用路側帯

通行できるのは歩行者だけで、軽車両は通行することができない。

●「駐車余地」の標識

車の右側に6メートル以上の余地がとれない場合は、駐車してはいけない(8時から20時まで)。

間違いやすいのはココ!

駐車余地の原則
✕車の左側に3.5メートル以上の余地を残す
◯車の右側に3.5メートル以上の余地を残す

出典:『最速合格! 原付免許 ルール総まとめ&問題集』長 信一 著

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