クロマグロ釣り(遊漁)のルールが変わる!【令和7年4月1日から】持ち帰りは1人毎月1尾まで
令和7年4月1日からクロマグロ遊漁のルールが大きく変わる。特に持ち帰り可能な尾数や報告義務が厳格化され、より細かな情報提供が求められるようになる。本記事では、変更点とその背景を詳しく解説する。
クロマグロ採捕ルールが変更
令和7年4月1日より、クロマグロの遊漁に関する採捕ルールが大幅に変更される。特に採捕できる尾数や報告のルールが厳格化されるため、遊漁者は新ルールをしっかりと把握しておく必要がある。
クロマグロ遊漁ルールの変更点
ここからは令和7年4月1日以降のルールで変更があった点について説明する。
年間採捕数量
クロマグロの年間採捕数量が「40トン」から「60トン」に変更となる。全体の採捕数量が60トンを超えるおそれがある場合、令和8年3月31日まで採捕禁止となることが公示される。
月間採捕上限
今まではシーズンによって期間が単月だったり2ヶ月だったり、また、上限数量も異なっていた。だが、変更後は単月5トンと一律の制限となる。
持ち帰れるマグロ尾数
令和7年4月1日以降は、持ち帰れるクロマグロの尾数が「1人1日1尾」から「1人毎月1尾」に変更される。これにより、短期間での過剰な採捕が抑制されることが期待されている。
採捕報告の期限と報告内容
また、採捕報告の期限も変更され、従来の「陸上げ後3日以内」から「陸上げ後1日以内」と短縮される。
報告内容にも新たな項目が追加され、クロマグロの長さが分かる写真や、陸上げ場所(港やマリーナ)、遊漁船の登録番号または船舶番号、さらには本人確認書類(免許証など)の提出が義務化されることとなった。
採捕上限の設定
採捕上限の設定方法も改められ、従来は複数月単位で設定されていたものが、今後は毎月均等に設定されることになる。
新ルールにおいては、毎月の採捕数量の上限は5トンとされ、時期別の数量を超える可能性がある場合、その時期中は採捕が禁止される。
採捕したクロマグロの情報
採捕したクロマグロの情報についても、尾さ長(ふん端から尾さまでの長さ)を確認できる写真の提出が求められ、計量方法(はかりや目測)を記録する必要がある。また、陸上げ日や採捕海域、陸上げ場所の詳細情報も報告の対象となる。
遊漁船や船舶の登録情報
遊漁船の利用に関しても、これまでより厳格な情報管理が求められる。遊漁船を利用する場合は、遊漁船名や登録都道府県、遊漁船登録番号の提出が必要となり、遊漁船以外の船舶を利用する場合は、船舶番号または船舶検査済票の番号を報告しなければならない。
虚偽報告防止策の追加
虚偽報告の防止策として、二重認証システム(電話番号認証)が導入されるほか、本人確認書類の提出が義務付けられることになった。委員会指示の有効期限もこれまでの1年間(令和6年4月1日〜令和7年3月31日)から、2年間(令和7年4月1日〜令和9年3月31日)に延長される。
令和8年から届出制が導入予定
現在、クロマグロ遊漁に関する正確な実態が把握できていないという問題を解決するため、令和8年4月1日からは、遊漁者による釣行前の届出制が導入される予定だ。
このルールは、遊漁者の動向をより明確に把握し、適正な資源管理を行うことが目的とされている。
ただし、具体的な届出内容や運用方法については、今後の議論を経て決定される見込みである。遊漁者は、今後の発表に注目し、新たなルールに対応できるよう準備を進めよう。
<藤田浩平/TSURINEWS編集部>