うろ覚えだと危険かも?規制標示の種類と意味を確認!【最速合格! 原付免許 ルール総まとめ&問題集】
おもな規制標示の意味
規制標示
特定の交通方法を禁止したり、特定の方法に従って通行するよう指定したりするもの。
● 進路変更禁止
AからBへ、BからAへいずれも進路変更できない。
AからBへ、BからAへいずれも進路変更できない。
● 駐停車禁止
車は駐停車してはいけない。
● 最高速度
示された速度を超えて運転してはいけない(上記の場合は時速30キロメートル)。
● 立入り禁止部分
車が入ってはいけない部分を表す。
● 停止禁止部分
車が停止してはいけない部分を表す。
● 駐停車禁止路側帯
車の駐停車が禁止されている路側帯を表す。
● 歩行者用路側帯
車の駐停車と、特例特定小型原動機自転車、軽車両の通行が禁止されている路側帯を表す。
● 終わり
表示する交通規制の区間の終わりを表す(上記は転回禁止区間の終わり)。
用語・補足解説
● 標示
道路の交通に関し、規制や指示のため、ペイントやびょうなどによって路面に示された線や記号、文字のこと。
● 車両通行帯
車が道路の定められた部分を通行するように標示によって示された道路の部分をいう。一般に「車線」「レーン」ともいう。
● 路側帯
歩行者の通行のためや、車道の効用を保つため、歩道のない道路(片側に歩道があるときは歩道のない側)に、白線によって区分された道路の端の帯状の部分をいう。
間違いやすいのはココ!
停止禁止部分
✕通過もできない
◯停止はできないが通過はできる
出典:『最速合格! 原付免許 ルール総まとめ&問題集』長 信一 著