「スクショ」商標登録にSNSで困惑の声 GMOメディアが見解を公表
PCやスマートフォンの画面をそのまま撮影・保存する行為を指す「スクリーンショット」、通称「スクショ」という言葉が、2015年に商標登録されていたことをご存知でしょうか。
この件について、商標の登録者であるGMOメディア株式会社が、公式ホームページを通じて説明を発表しました。それによると、「スクショ」という言葉の商標は、事業の保全や将来的な活用の可能性を見据えて取得・管理しているとのことです。
また、GMOメディアは次のように見解を述べています。
「『スクショ』という言葉を日常的に使用すること(例:SNS投稿・創作活動など)に対し、当社が商標権を行使する意図は一切ございません」
つまり、SNSへの投稿や創作活動など、日常的な文脈での使用に対しては、権利を行使する意図はまったくないとしています。
一方で、商標としての効力が及ぶのは、「商品やサービスの出所を示す目的」での使用など、いわゆる商標的な使用に限定されると説明。つまり、ビジネス用途など特定のケースでは、権利の行使があり得ることも示唆されました。
■ 「スクショ」スタンプ却下がSNSで話題に
こうした説明が発表される背景には、SNS上で話題となったある出来事があります。4月20日、X(旧Twitter)のユーザー「ゆっくりドットコム」氏が、LINEが提供する「Line クリエイターズマーケット」へオリジナルスタンプを申請したところ、「権利者からの許諾が証明できない」として却下されたことを投稿しました。
このとき、却下の理由となったのは「スクショしよ」というテキストが入ったスタンプ。心当たりがないまま商標を調べてみたところ、「スクショ」がGMOメディアによって商標登録されていることが判明しました。(※現在「スクショしよ」のイラストには、ゆっくりドットコム氏が商標について注釈を入れています)
ゆっくりドットコム氏は、「こんな日常会話で使うようなフレーズを商標登録するの、本当に迷惑だからやめて欲しい」と不満をつづり、この投稿は8000件を超えるリポストで拡散されました。
今回のGMOメディアの声明は、こうした反響を受けて発表されたものとみられます。しかし、SNS上では「どのような使用が商標的なのか線引きが曖昧」といった意見も見られ、今後はより明確な運用方針やガイドラインが求められそうです。
<参考・引用>
GMOメディア【公式】Xアカウント(@GMOMedia_Inc)
GMOメディア株式会社公式HP「『スクショ』の商標登録について」
ゆっくりドットコム氏Xアカウント(@yukkuridotcom2)
(山口弘剛)
Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By 山口 弘剛 | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2025042210.html