【働くママの労働問題】「学級閉鎖や入園/入学などに使える休みがあること知ってる?」[社労士が回答]
学級閉鎖時や入園・入学・卒園式など、「育児に使える休み」について、社会保険労務士が回答。子育て世代の柔軟な働き方を実現するために設けられ、2025年4月に改正された制度について、社労士の小西道代先生が解説します。
【▶画像を見る】無資格アラフォーママが「スキマバイト」に挑戦!正社員で働いているママだけでなく、派遣や契約、パート、アルバイトなど、どんな形態でも家庭と仕事の両立は大変。そこには問題や困りごとが生じます。社会保険労務士であり、行政書士でもある小西道代先生が、ママたちが持つ仕事周りの疑問や働き方に関する悩みに回答。第3回は、有給休暇とは別に取れる、「育児に使える休み」について解説します。
─働くママの声─
子どもが病気やケガをしたときは「子の看護休暇」を使っていましたが、これって病気やケガ以外では使えないんですか?
2025年4月1日から「子の看護等休暇」が施行されています!
制度は、時代や実態に合わせて改正が重ねられています。以前は「子の看護休暇」という名称で知られていた制度も、育児・介護休業法の改正により、2025年4月1日から「子の看護等休暇」として新しい内容で施行されています。
新しい制度は次のような内容です。
2025年4月1日施行
子の看護等休暇
対象となる子ども
→以前は小学校入学前まで対象だったものが、今は子どもが小学校3年生修了までが対象。
取得の範囲
→子どもの病気・けが、予防接種・健康診断のほかに、今は感染症に伴う学級閉鎖や入園・入学・卒園式で利用可能。
取得できる日数は、1年間に5日、子どもが2人以上の場合は10日という部分は以前と変わりませんが、対象となる子どもの範囲だけでなく、取得範囲も拡大。
制度は男女ともに利用できるので、働くママにもパパにも役立つ制度になっています。
週の所定労働日数が2日以下(1週間のうち2日間以下を勤務日とする働き方)の場合は、制度を利用できないので注意が必要ではあるものの、子育て世代の柔軟な働き方をあと押ししてくれる制度です。
子育てと仕事の両立のために、活用してみてください。
─働くママの声への回答─
2025年4月1日から「子の看護等休暇」が施行されています。
子どもが小学校3年生修了まで制度が使えるだけでなく、子どもの病気・けが、予防接種、健康診断のほかに、感染症に伴う学級閉鎖や入園・入学・卒園式で利用できます。
授業参観や運動会といったイベントでも「子の看護等休暇」は使える?
残念ながら「子の看護等休暇」で利用できる状況や行事は、前述した子どもの病気・けが、予防接種・健康診断、学級閉鎖、入園・入学・卒園式のみ。授業参観や運動会、そのほかの発表会といったイベントは認められていないため、会社に申請する際は休暇の選択に注意しましょう。
また、「子の看護等休暇」は、時間単位での取得が可能なので、基本的には必要な時間分だけ利用できますが、時間単位の取得が難しい仕事の場合は、会社と労働者間で締結する労使協定で1日や半日単位の取得になっている場合があります。
自分の会社がどのような取得ができるのかは、就業規則を確認してみてください。