進行の邪魔をしていませんか?路線バスの優先ルール【1回で受かる! 普通免許 ルール総まとめ&問題集】
路線バスなどの優先
「路線バス等」になる自動車
路線バスのほか、通学・通園バス、公安委員会が指定した通勤バスなどが該当する。
路線バスなどが発進の合図をしたとき
後方の車は、原則としてバスの発進を妨げてはならない。ただし、急ブレーキや急ハンドルで避けなければならない場合は先に進める。
路線バス等の専用通行帯があるとき
路線バス等、小型特殊以外の自動車は、右左折する場合や工事などでやむを得ない場合を除き、専用通行帯を通行してはいけない。
路線バス等優先通行帯があるとき
路線バス等、小型特殊以外の自動車も通行できるが、路線バス等が近づいてきたら、他の通行帯に移らなければならない。
混雑していて優先通行帯から出られなくなるおそれがあるときは、はじめから通行してはいけない。
試験にはこう出る!
No.1 乗客の乗り降りのために停車していた路線バスが発進の合図をしたので、急いでその横を通過した。
答え:✕ → 後方の車は、原則としてバスの発進を妨げてはいけません。
No.2 普通自動車は、右左折する場合や工事などでやむを得ない場合を除き、路線バス等優先通行帯を通行してはいけない。
答え:✕ → 普通自動車は、路線バス等優先通行帯を通行することができます。
出典:『1回で受かる! 普通免許 ルール総まとめ&問題集 「ポイント学習+実戦テスト」で実力が身に付く!』長 信一 著