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市議の請負契約辞退範囲「2親等」を継続

赤穂民報

 赤穂市議会政治倫理条例が定める「請負契約辞退規定」の緩和を検討していた議会運営委員会は、今任期中の条例改正を見送る方針を決定した。

 市との請負契約を制限する範囲を「2親等」までとする現行条例が引き続き適用されることになり、2025年4月に行われる市議選への出馬動向にも影響を与える可能性がある。

 同条例は2009年に施行され、議員が役員または実質的経営する企業だけでなく、議員の配偶者または2親等以内の親族が経営する企業に対し、市が発注する公共工事などの請負契約を辞退するよう定めている。条例が制定された背景には、「議員が地位を利用して利益誘導しているのではないか」との疑念があった。

 この規定については、「利益誘導や不正に歯止めがかかる」との評価がある一方、「配偶者のきょうだいや祖父母、孫夫婦にまで制限をかけるのは厳しすぎる」「市議のなり手が減ってしまう」といった批判もあった。そんな中、自治体と取引のある個人事業主が議員になるのを禁じていた地方自治法が23年3月に改正され、年間300万円以内であれば議員との兼業が可能に。赤穂市議会でも昨年度末、規定の見直しを検討するよう議長から議運に諮問された。

 請負契約を制限する範囲をどうするか。各会派の考えは▽1親等以内(新風、赤諒会、政翔会)▽2親等以内の同居の親族(公明党)▽現状維持(千種、清和会)の3つに分かれた。また、不正がないか市民がチェックできる透明性の確保について、「今期中に議論すべき」(千種)とする意見と「詳細部分は改選後に協議すればよい」(赤諒会)とする考えも折り合わず平行線。目標としていた11月議会への改正条例案の上程が間に合わず、今期中の条例改正を断念した。

 請負契約辞退規定の緩和が見送られたことについて、市民には「制限をなくしたら、不正が再発するおそれがあるので今のままでよい」と現状維持を望む声がある一方、「本人や親族を制限しても、友人や知人の会社への利益誘導は止められない」「選挙のライバルが増えるのが嫌なので制限緩和を見送ったのでは」「一年かけて話し合って結論を出せないというのはスピード感がない」といった冷ややかな見方もある。

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