うみがたりでペンギンに足かまれた訴訟 原告の請求棄却 東京地裁
新潟県上越市五智2の市立水族博物館「うみがたり」でマゼランペンギンに足をかまれてけがをしたとして来館者が上越市を相手取り、300万円の損害賠償を求める訴訟で東京地裁(堀内元城裁判官)は原告の請求を棄却した。判決は2025年9月2日。原告は控訴した。
訴状などによると、原告は東京都の女性で、2020年5月に同館を訪れた際、屋外で展示されていたペンギンに足をかまれて感染症にかかったなどと主張。同館の管理運営は指定管理者の横浜八景島が行っているが、原告は一義的な責任は市にあると訴えた。
判決は、指定管理者が管理する領域で起きた事故だとして市の不法行為は認めず、同館の施設や設備について「瑕疵(かし)があったということはできない」とした。
中川幹太市長は「負傷された方に心よりお見舞い申し上げる。今後も安心して学び楽しんでいただける施設運営に、指定管理者と共に不断に取り組む」とのコメントを出している。