昨年11月に「フリーランス法」が施行 8月8日に同法のポイントを学ぶセミナー
2024年11月に「フリーランス・事業者間取引適正化等法(フリーランス法)」が施行された。組織に所属せず業務委託を受けて働く人たちが、発注事業者との間で不当な扱いを受けないように、さらには適切な労働環境で働けるようにするための法律だ。
施行から間もない中、同法への理解を深めてもらおうと山口商工会議所は、「フリーランス法のポイントセミナー~事業者が受ける影響と対応を徹底解説」を開催する。日時は8月8日(金)午後2時から3時半までで、会場は同所(山口市中市町1、TEL083-925-2300)。フリーランス、発注事業者、どちらも対象とするセミナーだ。
内容は、法律の趣旨・目的・対象となる事業者や取引の内容など「フリーランス法の概要」、フリーランスとの取引にあたっての注意点や想定される違反事例など「取引の適正化に関する制度」、募集情報の的確表示義務、トラブル防止(中途解除、ハラスメント等)など「就業環境の整備に関する制度」。職場における熱中症対策の講義もある。
講師を務めるのは、公正取引委員会中国支所取引課職員、山口労働局雇用環境・均等室フリーランス就業環境整備指導員、山口労働基準監督署安全衛生課職員。
受講は無料で、定員は30人。申し込みは、同商議所(FAX083-921-1555)へ、ファクスまたは申し込みフォーム(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdbwkyW3QEX_-YwmPXR1cI7hjvz9mVPnq7lWiNFUPTzVo2Amg/viewform)で、事業所名・業種・住所・電話番号・ファクス番号・受講者氏名を伝える。