市議選に関する異議申出を受理 選管が調査へ
赤穂市選挙管理委員会は、今月6日に執行した赤穂市議会議員選挙について、公職選挙法に基づく異議申出を受理したと17日発表した。
異議の内容については「今後の審理に影響する可能性がある」として公表せず、「SNS等による不確定な情報の拡散、誹謗中傷等がないよう、十分注意してください」と呼び掛けている。
発表によると、投開票翌日の4月7日に異議申出書が提出され、15日に選挙管理委員会で審議した結果、「受理すべきもの」と決定したという。今後、関係者への聴き取りや関係書類の審査などを行う。
同市議選をめぐっては、赤穂市に3か月以上の居住実態のない者の当選無効を求める異議申出を市選管が受理した、と伝える報道が16日にあった。異議の対象として名指しされた市議は17日、赤穂民報の取材に「思い当たることがなく、驚いている」と潔白を主張。「光熱水費の領収証もある。選管の調査にきちんと協力していく」と語った。