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パートナーシップ宣誓制度 座間市と協定結ぶ 4月1日から適用

タウンニュース

宣誓時に交付される受領証カード

相模原市と座間市は、同性カップルなどの性的マイノリティの人の関係を公的に認める「パートナーシップ宣誓制度」の相互運用などを進める協定を締結し、4月1日に運用を開始した。両市間での転入出の際に改めて宣誓を行う必要がなくなり、手続きや精神面での負担軽減が図られる。

自治体間での連携がない場合、パートナーシップ宣誓をした自治体から転出する際は、宣誓書受領証などを交付した自治体に返還し、転入先で新たに宣誓を行う必要がある。今回の協定締結により、両市間では転入先に宣誓申告書を提出するのみで手続きが完了できるようになった。ただし、相模原市に転入する場合は相模原市の宣誓要件を満たす必要がある。

神奈川県内でパートナーシップ制度が導入されている自治体は全33市町村。相模原市はそのうち川崎市、横浜市との間ですでに連携を実施しており、座間市で3市目となる。全国では188自治体と連携している。

同制度には婚姻のような法的な効力はないが、単身者向け住宅以外の入居の場合に「夫婦(婚約者、内縁関係を含む)又は親子を主体とした家族であること」が条件とされていた市営住宅の入居資格が認められるなどのメリットがある。

相模原市のパートナーシップ宣誓制度は2020年から導入されており、3月の時点で57件の宣誓・申告が報告されている。市人権・男女共同参画課の担当者は「座間市との連携をきっかけに性的マイノリティの方が少しでも移転しやすくなれば」と話している。

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