介護職が妊娠をしたときに知っておきたいこと|休みの報告や働き方などを解説します!
介護職員が妊娠した際の報告や働き方など、知っておきたいこと
執筆者
ささえるラボ編集部
https://mynavi-kaigo.jp/media/users/3
介護職は、要介護者を抱えたり、入浴介助をおこなったりと身体的負担の大きい職業です。そのため、妊娠をした際に仕事内容や、自身の体調、お腹にいる子どもの安全などを考慮したうえでこのまま働き続けられるのか悩む方も多いのではないでしょうか。
この記事では、介護職の方が妊娠した際に知っておきたいことや注意したほうがよいことを紹介します!
介護職が妊娠をしたらするべきこと3つ
介護職の方が妊娠をしたかも?と思ったときにまず行うべきことを紹介します。基本的には、業務の分担を変更したり、体調に応じて働き方の変更をおこなったりする必要がある可能性もあるため、職場には早い段階で相談ができるとよいでしょう。
まず、妊娠したかも?と思ったらやるべきことは以下の3つです。
1.産婦人科を受診する
2.妊娠が確定したら職場に報告と相談をする
3.妊娠・出産に関する制度を確認する
1.産婦人科を受診する
「妊娠したかもしれない」と思ったとき、多くの人はまず妊娠検査薬で妊娠の有無を確認するのではないでしょうか。妊娠検査薬はドラッグストアですぐに手に入り、安価に検査ができます。
しかし、妊娠検査薬の結果はあくまで目安であり、使い方を間違えた場合には正確な判定ができないこともあります。また、妊娠の経過が問題なく進んでいる状態なのか、子宮外妊娠や胞状奇胎など妊娠を継続できない状況なのかの判断ができません。妊娠検査薬で陽性が出たからと言って自己判断せず、必ず産婦人科を受診して確定診断をしてもらいましょう。
では、妊娠に気付いてどれくらいのタイミングで産婦人科を受診したらよいのでしょうか。受診のタイミングは、生理予定日から2週間以降、前回の生理開始日から6週間後を目安にしてください。妊娠検査薬で陽性が出ている場合でも、1週間ほど時間をおいてから受診すると確定診断がしやすくなります。
なぜなら、エコーで妊娠が確認できるのが4週目後半から5週目以降だからです。それ以前だとエコーで判断できず再受診になる可能性もあります。病院に何度も通う労力や受診料を考えると、確実に診断できる可能性の高い状況で受診するのがよいでしょう。
妊娠後の仕事のことを考え、受診時には介護職であることを伝えておくと安心です。妊娠が確定したときには、妊娠中に気を付けることを具体的に聞きやすく、産婦人科医もアドバイスがしやすくなります。また、職場に妊娠報告をする際にも、医者からのアドバイスが具体的であれば仕事上で気を付けるべきことについて説明しやすくなるでしょう。
2.妊娠が確定したら職場に報告と相談をする
産婦人科で妊娠が確定したら、早い段階で上司に妊娠報告をしましょう。介護の仕事は妊婦にとって身体的負担も多く、気持ちが不安定になる人も少なくありません。仕事内容の変更を行う場合は、仕事内容の分担を再構築する時間などを確保することも考え、妊娠確定診断を受けたらすぐに報告と相談をするようにしましょう。
報告と相談の手順ですが、最初の報告は直属の上司に口頭で行いましょう。もし、診断書の提出を求められたら、産婦人科で診断書を発行してもらいます。また、「母性健康管理指導事項連絡カード(母健連絡カード)」を活用する手もあります。母健連絡カードは働く女性が事業主に提出する全国統一型式のカードで、妊婦や出産後の女性が仕事を続けるうえで気を付けるべき内容について、医師の指導として症状と取るべき対応策を適切に記したものです。ぜひ活用しましょう。
ー同僚や利用者さんへの報告は要相談
また、同僚への報告については、上司と相談して時期を決めましょう。担当していた仕事について同僚との交替が発生する勤務交替や配置転換が必要な場合には、早期に全員に報告したほうが、スムーズに体制の組み直しができます。
そして、施設を利用もしくは入居している利用者さんへの報告は、改めて行う必要はないでしょう。同僚や先輩が上手に配慮している様子や、おなかが目立ってきたタイミングなどで気付かれることが多く、こちらから言わなくても利用者さんに直接聞かれる場合もあります。利用者さんへの報告は、聞かれたら答えるという対応で問題ありません。もし改めて報告する必要があるときには、上司とよく相談し、報告時期と内容を検討したうえで行いましょう。
3.妊娠・出産に関する制度を確認する
また、妊娠や出産についてはどうしても休業の期間を挟む必要があります。しかし、初めての妊娠・出産となると、今まで通りの収入がなくなる不安や、休みをとっても大丈夫なのかといった不安もあると思います。
ここからは妊娠・出産の期間に活用できる制度を紹介します。主な制度は以下の4つです。
・産休、育休制度
・出産育児一時金(家族出産一時金)
・出産手当金
・育児休業給付金
■産休、育休制度
産休・育休制度とは、仕事と子育てを両立するために定められた制度のことです。働く人なら男女問わず受給することができ、パートやアルバイトの場合も一定の要件を満たせば受給が可能な場合があります。 ただし、会社によっては労使協定で一定の労働者を対象外としている場合があるので、自身が対象になっているのか事前に確認しておけると安心でしょう。
産休は、原則産前6週間(多胎の場合8週間)、産後8週間取得が可能です。また、育休については原則1歳未満までとされていますが、保育所への入所ができなかった場合などは2歳まで取得が可能です。また、令和4年には法改正が行われ「産後パパ育休(出生時育児休業)」や育児休業の分割制度なども登場しています。※
出典:厚生労働省育児休業制度特設サイト
■出産育児一時金(家族出産一時金)
健康保険の被保険者(保険に加入している本人)もしくは被扶養者(保険加入者の扶養を受けている人)が出産をした場合、子ども1人につき50万円支給されます。ただし、産科医療補償制度に加入していない医療機関の場合は、48.8万円の支給となります。
子ども1人につき50万円であるため、双子の場合は2倍の金額が支払われる仕組みです。
出典:厚生労働省出産育児一時金の支給額・支払方法について
■出産手当金
健康保険の被保険者が、出産のために会社を休み、その期間、給与の支払いがない場合にもらえる手当金です。
産休の期間(産前6週間と産後8週間)の範囲内で標準報酬日額相当額の2/3の金額が1日あたり支払われます。標準報酬日額相当額とは、支給開始日以前の継続した12か月間で各月の標準報酬月額を平均した額をさらに30日間で割ったものです。
例:毎月30万円もらっている場合
30万円÷30日=1万円(標準報酬日額相当額)
1万円×2/3=約6667円(1日あたりの出産手当金)
出典:厚生労働省働く女性の健康応援サイト 妊娠出産・母性健康管理サポート
■育児休業給付金
育児休業中の雇用保険被保険者に支払われる給付金です。 以下の条件を満たす場合に支払われます。
・育児休業開始前(2年間)に雇用保険の被保険者期間が通算12か月以上ある
・子どもが1歳(最長2歳)になるまでに育児休業を取得している
・育児休業期間は給与の支払いがない
上記を満たした場合、休業前賃金の67%相当額の支払いが行われます。ただし、181日目以降からは50%相当額となるので注意しましょう。
また、2022年10月からは、この給付金と別枠で「出生児育児休業給付金(産後パパ育休)」も設けられているため制度などをよく確認しましょう。
出典:厚生労働省働く女性の健康応援サイト 妊娠出産・母性健康管理サポート
介護職の妊娠で多い4つの悩み
妊娠中はホルモンバランスの変化もあり、不安や悩みが増えます。また、身体をつかう介護職であるからこそ気になる悩みも多くあるでしょう。
ここからは、特に多い4つの悩みとその解決策を紹介します。
1.妊娠期間中に避けた方がよい仕事は?
妊娠中は身体的に負担が大きい仕事は避けるようにしましょう。具体的には、要介護者を抱える移乗動作や、足元が滑りやすい入浴介助などです。その代わりに、食事の介助やトイレ誘導など身体的負担の少ない仕事に配置をしてもらいましょう。もし移乗動作や入浴介助を担当するときには、車いすを差し込む係や脱衣場での更衣介助など、妊娠中でも負担なく安全に行える部分を担うようにしましょう。
また、妊娠により精神的に不安定になった場合は、要介護者の症状によっては上手く対応できないケースもでてきます。その際は我慢をせず、上司や同僚に相談して対応を組織全体で検討してもらうようにしましょう。実際にどのような業務から外れるのが適切であるかは、上司とよく相談して決定しましょう。
万が一、妊娠報告後も仕事内容を変更してもらえずに困っているときには、産婦人科医に相談して母健連絡カードや診断書を作成してもらい、事業所に提出してください。母健連絡カードが提出された事業所は、カードの記載内容に応じた適切な措置を講じなくてはいけません。診断書も同様の効果があります。
2.夜勤を続けても大丈夫?
夜勤については、妊娠が分かった時点で外してもらったほうが安心です。特に1人夜勤の場合には、早急に交替してもらうなどの対応をお願いしましょう。なぜなら、妊娠中は何が起こるかわからず、突然体調が悪くなる可能性もあるからです。また、夜勤中に要介護者が転倒したり、急変などが起きたりした場合、急いで対応しなければならず、身体的にも精神的にも負担が大きくなります。
また、要介護者の安全と快適性を確保するためにも、妊娠中の夜勤は担当しないのが適切でしょう。複数体制を導入している事業所で、自分自身がしばらくは夜勤を続けたいと思っている場合は、産婦人科医に了解を得たうえで、上司といつまで続けるかを決めてください。夜勤を続ける場合も、自分の体力や経験値を過信せず周りに配慮をしてもらうことを忘れてはいけません。しっかりと健康管理に努め、少しでも異変を感じたら夜勤から外してもらうことを考えましょう。
3.つわりがひどく、休みが続いている
つわりの症状は、少し食事がしづらいと感じる程度の人もいれば、食べ物が喉を通らず寝込んでいる人や、水すら飲めず点滴に通う人もいるくらい、人によって症状はさまざまです。つわりがひどい人の場合、立つこともできず仕事どころではありません。休みが続くことで周りに迷惑をかけていると、精神的に落ち込んでしまい、さらに体調が悪くなることもあるでしょう。
つわりがひどくて休みが続くときには、休職も視野に入れましょう。つわりでの休職は法律で認められている正当な権利です。ゆっくり休んで体調を整えてから仕事復帰をしたほうが、同僚や要介護者も安心できるでしょう。 実際に休職するときには、上司にその旨を連絡します。診断書の提出は体調がよくなってからでも大丈夫ですが、早めの提出を求められたときには、郵送や家族に持って行ってもらいましょう。
4日以上連続で休んだ場合は、傷病手当金の対象となる場合があります。傷病手当金を申請する場合は、医師に診断してもらう必要があります。つわりがひどいときには必ず産婦人科を受診し、妊娠つわりの診断を受けておきましょう。傷病手当金では、出産手当金と同様に、「標準報酬日額相当額の2/3」の金額を日額で受け取ることができます。
4.マタハラを受けて困っている
介護の現場は女性が多い職場です。妊娠については配慮してもらえる現場が多いものの、「私たちの時代は妊娠中でもバリバリ働いた」と、理解してもらえないケースも少なくありません。また、仕事内容について配慮してもらったことや体調不良で休んだことに対し、冷たい対応をする人もいます。
もし、妊娠を理由に嫌がらせを受けている場合には、1人で抱え込んではいけません。信頼できる上司や身近な人に相談しましょう。マタハラ(マタニティハラスメント)を受けて周りに相談したけれど解決しないときや、どこに相談していいかわからないときには、各都道府県の労働局の雇用環境・均等部(室)や、はたらく女性の全国ホットラインなどの専用相談窓口に相談してみる方法もあります。事業主は、妊娠を理由にしたハラスメントへの対策を講じることが義務として課せられています。マタハラを受けても、1人で悩まないことが、後輩の働く環境改善にも重要な意味を持ちます。
介護職の妊娠中の働き方
妊娠中でも対応可能な業務には積極的に取り組む
先述したように、妊娠中は身体的に負担の大きい仕事や夜勤などは避けるようにしましょう。とはいえ、妊娠中でも可能な業務もあります。それらの業務に率先して取り組むようにしましょう。
例えば、書類の作成やレクリエーションの企画、清掃、食事介助などです。とはいえ、つわりの程度や日によって体調も異なると思うので、繰り返しにはなりますが、無理のない範囲で可能な限り率先して取り組むようにしましょう。
体調を最優先にする
妊娠中は自分の体のことを最優先に考えるようにしましょう。特に、安定期に入る前までは体調も不安定な日が続きます。また、安定期以降もおなかに負荷のかかる業務などは避け、感染症対策も徹底しましょう。
周囲への感謝と気遣いを忘れずに
身体的負担のある仕事を減らすとなると、周囲の協力が不可欠です。もちろん代わってもらうということに申し訳なさを感じる必要はありませんが、感謝の気持ちや、できることには積極的に取り組むといった気遣いの気持ちは忘れないようにしましょう。
介護職が妊娠中に注意すべきこと
介護職が妊娠初期の注意点
妊娠初期とは15週目までのことを指します。この時期は見た目の変化はあまりありませんが、妊娠に気づく前までは生理がこない不安や、おりものの変化に悩まされたり、妊娠発覚後はつわりなどの体調不良に悩まされる時期です。
この時期にできる業務としては、着脱介助・排泄介助・おむつ交換・掃除・洗濯・介護記録の作成などがあげられます。
一方で、見た目には変化がないものの、転倒リスクのある仕事や、つわりが重い場合は食事介助や排泄介助などは避けたほうがよいでしょう。
介護職が妊娠中期の注意点
妊娠中記とはおよそ27週目くらいまでのことを指します。この時期は、個人差はあるものの、つわりなどが落ち着き、心も身体も妊娠期間中のなかでは最も安定する時期です。しかし妊娠初期と比べ、楽になったと感じても無理は禁物です。
基本的にできる業務は初期と変わりませんが、つわりが落ち着いてきていれば、食事介助や排泄介助などに入ることができるようになるでしょう。また、体調がよい場合レクリエーションの企画・進行なども可能です。
介護職が妊娠後期の注意点
妊娠後期はお腹も大きくなり、張りを感じることも増えてくる時期です。臓器が圧迫されてむかむかしたり、トイレが近くなったりと体調面の変化もあるほか、大きなお腹で足元が見えづらくなるため転倒のリスクなどもより一層気をつける必要があります。
この時期も初期や中期と同じ業務の進行ができますが、立ち作業の多いものや、しゃがむ必要がある業務はお腹への負担になりやすいので、できる限り避けるようにしましょう。レクリエーションの企画や書類関連の業務など椅子に座って行えるものがおすすめです。
出産後の働き方も妊娠中から考えておこう
ここまで、妊娠発覚~妊娠期間中の働き方について解説をしてきました。しかし、出産後の働き方についてもしっかり考えておく必要があります。仕事の継続の有無や、復職の目安を伝えておくことで施設側も人員配置や補充の必要性を検討します。
もちろん、出産後の体調や状況によってこれらは変化することもあると思います。それでも意向を伝えておくことはスムーズな復職に繋がるため必ず行いましょう。
ここからは出産後の主な働き方の選択肢を紹介していきます。
同じ職場で同じ働き方をする
出産後も同じ職場で同じように働く場合は、子どもの支援体制と自分の健康面を整えることが重要です。まず、子どもを預ける保育園や託児所が確保できるかどうかを確認しましょう。近年は待機児童の問題もあるため、保育園に預けたくても預けるところが見つからないこともあります。介護の現場では、職場に保育園や託児所を併設しているところも増えてきているため、一般企業に比べると支援体制は整えやすい状況といえます。ただし、夜勤や交替勤務をする予定がある場合は、急な勤務変更が難しいため、自分以外に子どもの面倒がみられる人や、急なお迎えに対応できる人を確保しておかなければなりません。
また、復帰時の盲点となるのが、自分自身の健康管理です。「体力に自信があるからすぐに復帰しよう」と考えている人でも、なかなか体調が戻らないというケースは少なくありません。小さな子どもは体調を崩しやすく、働きながら夜中看病することや、夜泣きがひどく睡眠時間をあまりとれないまま仕事に行くということも考えられます。出産前と同じように働く場合には、自分の体調もよく考慮したうえで、復帰時期を検討することが大切です。復帰後の生活については、同じ経験をしている先輩や同僚などに話を聞いておくと、イメージしやすいでしょう。
働く時間を短くする(短時間勤務制度の活用)
子どもが小さいうちは働く時間を短くするという人もいます。職場の短時間勤務制度を活用する場合や、正職員からパートになることを考えているときには、復帰前の早い時期に上司に相談しておきましょう。なぜなら、働く時間が短くなると必要な職員数に足りなくなる可能性もあるため、職場全体の人員配置を変更したり、新規人材を募集したりしなければならないからです。
時短やパートを選択すると、必然的に収入も減少します。子どもや自分の体調を考えて働く時間を短くした結果、生活が苦しくなってしまうことも考えられます。働く時間を短くするときには、経済的な状況についてもよく検討しておきましょう。
短時間勤務制度では、3歳未満の子どもがいる場合、1日の勤務時間を短縮することができます。企業や事業所によっては小学生未満、小学校卒業までなど短時間勤務制度を長く活用できるようにしている場合もあります。そのほか、所定外労働の制限(残業の免除)や子の看護休暇などもあるので、自身の働き方にあわせて制度を活用していきましょう。※
出典:厚生労働省育児休業制度特設サイト
産休を取らずに退職する
介護の仕事はシフト制で不規則になりやすいため、産後は育児に専念したいと考え、産休を取らずに退職を選択する人もいます。退職の意思は早めに上司に伝えたほうが、退職までの時間も働きやすくなるでしょう。多くの職場では、退職の場合は希望日の1か月前までとなっています。しかし、妊娠中は体調が急変することも考え、遅くとも職場の規定より1か月以上前には伝えておくと、スムーズに引き継ぎが進む可能性が高くなります。
また、体調によっては休みが続くことや、想定より早く辞めざるを得ないこともあります。上司とよく相談のうえ、引継ぎは早い段階から進めておくようにしましょう。
最後に:妊娠中は無理をせず周囲の協力を得ることも大切
妊娠中~出産後の働き方について解説をしてきました。妊娠をしたから誰かに迷惑をかけてしまうと思う必要は全くありません。ただ、仕事をかわってもらったり、支えてくれたりする周囲への感謝は忘れないようにしましょう。
妊娠中はストレスも感じやすくなっています。母体のストレスは子どもの成長にも繋がると言われているため、ストレスを抱え込みすぎず、周囲を頼りながら妊婦生活を送っていきましょう。
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