急がば回れで安全運転。追い越しが禁止されている場所をしっかり覚える【1回で受かる! 普通免許 ルール総まとめ&問題集】
追い越しが禁止されている場合
「追越し禁止」の標識がある場所。
道路の曲がり角付近。
上り坂の頂上付近。
こう配の急な下り坂。
車両通行帯がないトンネル。
交差点と、その手前から30メートル以内の場所(優先道路を通行している場合を除く)。
踏切と、その手前から30メートル以内の場所。
横断歩道や自転車横断帯と、その手前から30 メートル以内の場所。なお、この場所は追い越しだけでなく、追い抜きも禁止されている。
試験にはこう出る!
No.1 片側2車線のトンネル内で前方のトラックを追い越す行為は、法令で禁止されている。
答え:✕ → 車両通行帯があるトンネル内での追い越しは、とくに禁止されていません。
No.2 優先道路を通行しているときは、交差点から30 メートル以内の場所であっても、追い越しをすることができる。
答え:◯ → 優先道路であれば、設問の場所でも追い越しができます。
出典:『1回で受かる! 普通免許 ルール総まとめ&問題集 「ポイント学習+実戦テスト」で実力が身に付く!』長 信一 著