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発達障害グレーゾーンでも学校で合理的配慮を受けられる?学校での実例は?【公認心理師・井上雅彦先生にきく】

LITALICO発達ナビ

発達障害グレーゾーンでも学校で合理的配慮を受けられる?学校での実例は?【公認心理師・井上雅彦先生にきく】

監修:井上雅彦

鳥取大学 大学院 医学系研究科 臨床心理学講座 教授/LITALICO研究所 スペシャルアドバイザー

発達障害グレーゾーンの子ども、学校での支援や配慮はどうなる?

発達障害のグレーゾーンとは、定型発達と発達障害の間の境界領域を指すときに使われます。明確な定義はありませんが、医学的な診断基準は満たさないものの発達障害のいくつかの特性がみられ、その特性により日常に困難がある場合使われることがある言葉です。

子どもが学校で困りごとがあるけれど、発達障害の診断がない、または「グレーゾーン」と言われている場合、不安や疑問を感じる保護者は少なくありません。「診断がなくても、支援を受けられるのか」「どこまでお願いして良いものなのか」などと悩む人も多いのではないでしょうか。

発達ナビのQ&Aコーナーでも、以下のような声が寄せられています。

小学4年の自閉症グレーゾーンの息子がいます。今まで普通級でみんなと同じようにやれてきています。

でも、やはりしんどい部分はあるようで、家では荒れたりしています。
今まで何とかやってこれましたが、次は高学年なので、ますますしんどくなるのでは、と思っています。

https://h-navi.jp/qa/questions/172992

今回はそのような発達障害グレーゾーンのときの学校との連携について、鳥取大学大学院教授で発達障害を専門とする井上雅彦先生にお伺いしました。

発達障害グレーゾーンのとき、学校で合理的配慮を受けられる?

A:特に「診断がない場合」にどのような配慮や支援を受けられるかは、お子さんの状態や困りごとだけでなく、学校の環境や人員によっても変わってきます。

合理的配慮については、合理的配慮が定められている「障害者差別解消法」の中では「障害のある人」を対象としています。合理的配慮は、障害のある人が障害のない人と平等に人権を享受し行使できるよう、一人ひとりの特徴や場面に応じて発生する障害・困難さを取り除くための、個別の調整や変更のことです。法律上、合理的配慮の対象者に診断書の提示は必須とされていませんが、実務上は診断書や障害者手帳等の提示を求められることがあります。そのため、医学的な診断がなく「障害のある人」に該当しない場合には、合理的配慮としての調整が難しいこともあるかもしれません。

例えば、「入試の解答時間を延長してほしい」など、入学や進路に大きく影響するような場合や学校の負担が大きい場合などには、診断書や医師など専門家の意見書、検査の結果が必要なこともあります。本人が何に困っていて、どのような支援が必要なのかを客観的に示したほうが、配慮を受けやすくなることもあるでしょう。

一方で、お子さんが学校で困っていることがある場合には、診断がなくとも学校への相談は可能で、状況に応じて配慮や支援を受けられる場合もあります。

例えば、学校や教室の状況にもよりますが、日々の学校生活の中で先生の負担が比較的小さい範囲でできる支援もあるかと思います。

・座席を前のほうにしてほしい
・授業の予定変更がある場合や教科書の何ページを開くかなど、口頭指示だけでなく黒板にも書いてほしい など

このような支援は、診断がなければ相談できないことはなく、診断の有無にかかわらず、先生と相談していくと良いでしょう。

保護者の中には、学校へ支援や配慮の相談をすることに不安を感じる人もいるかもしれません。まずは連絡帳に書いて先生へお伝えし何度かやりとりをした後に、対面で相談の機会を設けるという方法も1つの選択肢です。また担任だけでなく特別支援教育コーディネーターや養護教諭など、保護者自身が相談しやすい方を窓口にするのも良いと思います。

まとめ:さまざまな合理的配慮の例を参考にしてみよう

保護者が合理的配慮のいろいろな事例を知ることも、わが子に合う支援を見つけていくことに役立つかもしれません。内閣府が合理的配慮の例をインターネット上で公開しているので、参考にしてみても良いでしょう。

(コラム内の障害名表記について)
コラム内では、現在一般的に使用される障害名・疾患名で表記をしていますが、2013年に公開された米国精神医学会が作成する、精神疾患・精神障害の分類マニュアルDSM-5などをもとに、日本小児神経学会などでは「障害」という表記ではなく、「~症」と表現されるようになりました。現在は下記の表現になっています。

神経発達症
発達障害の名称で呼ばれていましたが、現在は神経発達症と呼ばれるようになりました。
知的障害(知的発達症)、ASD(自閉スペクトラム症)、ADHD(注意欠如多動症)、コミュニケーション症群、LD・SLD(限局性学習症)、チック症群、DCD(発達性協調運動症)、常同運動症が含まれます。
※発達障害者支援法において、発達障害の定義の中に知的発達症(知的能力障害)は含まれないため、神経発達症のほうが発達障害よりも広い概念になります。

ASD(自閉スペクトラム症)
自閉症、高機能自閉症、広汎性発達障害、アスペルガー(Asperger)症候群などのいろいろな名称で呼ばれていたものがまとめて表現されるようになりました。ASDはAutism Spectrum Disorderの略。

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