市議居住実態 県選管へ審査申立
今年4月の赤穂市議選で当選した議員をめぐる異議申立を棄却した市選挙管理委員会の決定に不服があるとして、再審理を求める審査申立書が兵庫県選管に17日受理されたことが関係者への取材でわかった。
審査を申し立てたのは、同市議選で次点だった菅原真樹さん(61)=南野中=。同選挙に「躍動の会」公認で立候補して初当選した山谷真慶氏(57)=磯浜町=について、「住所要件に疑義がある」として当選無効を求めている。
この問題をめぐっては、「(山谷氏の)生活の本拠は赤穂市に存在せず、住所要件に疑義がある」として当選無効を求めた菅原さんからの異議申出に対し、市選管が先月30日、光熱水費の使用量やレシートなどを基に「現住所地に生活の本拠があったと判断することが相当」として申出を棄却。菅原氏は「市選管の調査は十分とは言えず、疑義は解消されていない」として県選管への審査申立を検討していた。
公職選挙法は市町村議員の被選挙権の要件に「引き続き3か月以上(選挙区内に)住所を有する者」と定めており、今回の市議選では昨年12月29日から今年3月28日までの期間に赤穂市内に居住していた必要がある。菅原さんは審査申立書で、▽独自に実施した聴き取り調査で、山谷氏の近隣世帯23軒中20軒から期間中に山谷氏を見ていないとの回答を得た▽期間中の生鮮食料品の購入レシートが全くなく、外食の履歴がとても少ない▽期間中の水道使用量が極端に少ないーなどと指摘。「厳密な再審理」を求めている。
法律では、審査申立があった場合、受理から60日以内の裁決に務めるよう定めている。