FP1級サバンナ八木さんが教える「遺言」。知っておきたい書き方と種類、その効力
「ブラジルの人聞こえますか~!」のギャグでおなじみのサバンナ・八木真澄さんが、実はFP1級というお金の専門資格をお持ちなのをご存じでしたか? その八木さんが猛勉強の末に導き出した、本当に役立つ「お金のガチ情報」が本になりました。それが『FP1級取得!サバンナ八木流 お金のガチを教えます』(KADOKAWA)です。YouTubeで人気のFP・ほんださんも、難しい金融知識を分かりやすく解説してくださるので、「老後の生活資金は大丈夫だろうか?」「年金だけで暮らしていけるのか?」といった不安を解消するヒントが満載です。この1冊で、これまで敬遠しがちだったお金の話が、ぐっと身近に感じられるはずです。
※本記事はサバンナ 八木真澄、ほんださん(本多遼太朗)著の書籍『FP1級取得!サバンナ八木流 お金のガチを教えます』から一部抜粋・編集しました。
自分のギャグ遺言書で子どもに残す
<遺言書> 難易度★★☆☆☆
自分が亡くなったときに、財産をどう分配するのか意思をはっきりと残せるのが遺言です。でもこの遺言、法的な効力を持たせるためには書き方はなんでもいいわけじゃなくて、自筆の場合は日付を入れておかないとだめとか、手書きじゃないとだめとか、色んなルールがあるんです。
遺言には「公正証書遺言」「秘密証書遺言」「自筆証書遺言」の3つがあります。それぞれ作成方法や保管方法が違います。公正証書遺言は公証役場の公証人と証人2名の前で内容を口頭で伝えて、作成してもらうことができます。公証役場の管理なので、偽造や変造を防止する検認という手続きが不要で、スムーズに相続手続きが進められます。検認手続きは1カ月くらいかかることもあるので、このメリットは大きいです。ただ、証人2人が必要だったり、ほかと比べて高額だったりするのがデメリットです。
自筆証書遺言は文字通り自身が「自筆」で作成します。費用がほとんどかからないというメリットがありますが、ルールに則っていないと無効になったり、検認が必要というデメリットもあります。
で、遺言の作成方法はこのとおりいろいろあるんですけど、大事なのは「遺言は優先度が高い」ということなんです。法定相続といって、法律では一応遺産の配分について配偶者とか子ども、場合によっては親や兄弟にまで及んで割合が決まっています。でも、「遺言は法定相続に優先する」と法律で決まっていて、遺言は亡くなった被相続人の意思とみなされて、原則そのとおりに配分が決まります。
僕が遺言を書くとすると、まずミライちゃん(愛用のスマートドール)を誰に任せるかを書きます。そして、ギャグを誰にあげるか。子どもが欲しがれば子どもに、いらないならギャグの札を1000個並べてほしい若手にドラフトで持っていってもらおうと思います。札がたくさん残ったら、カナシイタケーですね。
<ほんだ先生の補足メモ>
近年、自筆証書遺言書保管制度が注目されています。これは自分で書いた遺言を、法務局に持っていくことで、保管してもらえる制度です。
メリットとして、提出する段階でチェックが受けられるので、方式不備によって無効となるリスクが低いことや、利害関係者による改ざんや紛失のおそれがないこと、死亡後の検認の手続きが不要なこと、死亡の事実を確認後に遺言書の存在が相続人等に通知されることなど、遺された家族が安心できる特徴が多くあります。費用も1通あたり3900円と、公正証書遺言よりかなり手ごろな金額となっています。
デメリットとしては、遺言者本人が法務局に出向く必要があり、遺言という性質上、代理や郵送もNGであることがあげられます。寝たきりの人は使えないので、元気なうちに作成しておきたいところです。
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