【2025施行】育児・介護休業法の改正を専門家が分かりやすく解説。仕事と子育ての両立をより支援
「育児・介護休業法」が改正され、2025年4月と10月に段階的に施行されます。本記事では主に「育児」に関する部分に焦点を当て、法改正前の研究会の議論に関わった法政大学教授・武石惠美子さんに分かりやすく解説いただきました。
主に「子どもを育てながら働きたい/働いている」方に向け、「子の看護休暇の見直し」「残業免除」「テレワークなど柔軟な働き方を実現するための措置」など、重要なポイントをお届けします。
目次
•育児・介護休業法とは?
•2025年4月からの育児・休業法改正ポイント
•子の看護休暇「感染症に伴う学級閉鎖」「入園式」も対象に
•残業免除の対象が「小学校就学前」までに延長
•柔軟な働き方を実現するため「テレワーク(リモートワーク)」などが対象に
•2025年10月1日からの施行では「労働者の意向を聞く」を重要視
•柔軟な働き方を実現するための措置等
•仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮
•育児・介護休業法が目指す社会
お話を伺った方:武石惠美子さん
法政大学キャリアデザイン学部教授。人的資源管理論、女性労働論、キャリア開発論を専門としワーク・ライフ・バランス支援やダイバーシティ戦略などを研究する。2023年育児・介護休業法の法改正に向けて厚生労働省により設立された「今後の仕事と育児・介護の両立支援に関する研究会」の座長を務める。
育児・介護休業法とは?
武石惠美子さん法政大学教授
1991年の制定(1992年施行)時から「働く人であれば男女ともに対象」としたこと「育児休業の取得に関しては、本人が請求すると事業者(雇用主)は拒めない」強い権利を労働者に与えたことが非常に重要なポイントです
本記事では主に「育児休業」や「子の看護休暇制度」などにまつわる「知っておきたいポイント」を紹介します。
2025年4月からの育児・休業法改正ポイント
育児・介護休業法はそのときどきの社会や労働者を取り巻く環境の変化にあわせて、これまでたびたび改正を重ねてきました。
2024年に改正され、2025年(令和7年)4月1日から施行されたのは大きく以下の9つです。
【1】子の看護休暇の見直し(義務)
【2】所定外労働時間の制限(残業免除)の対象拡大(義務)
【3】短時間勤務制緒(3歳未満)の代替措置にテレワーク追加
【4】育児のためのテレワーク導入(努力義務)
【5】育児休業取得状況の公表義務適用拡大(義務)
【6】介護休暇を取得できる労働者の要件緩和
【7】介護離職防止のための雇用環境整備(義務)
【8】介護離職防止のための個別の周知・意向確認等(義務)
【9】介護のためのテレワーク導入(努力義務)
また2025年10月1日からは、以下の2つも施行されます。
【10】柔軟な働き方を実現するための措置等(義務)
【11】仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮(義務)
•出典:厚生労働省「育児・介護休業法 改正ポイントのご案内」
•出典:厚生労働省「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律の概要」
今回は上記の中から、子育てをしながら(子どもの出産を検討しながら)働いている「りっすん」読者に向けたポイントを解説します。
武石惠美子さん法政大学教授
今回の改正では働く人が職場のニーズも踏まえて、「テレワーク」など“自分や家族に合った仕事と育児の両立方法”が選べるようになる、残業免除の対象範囲が拡大するなど、子どもの年齢に応じて、男女ともにより柔軟な働き方ができるための措置がなされています
子の看護休暇「感染症に伴う学級閉鎖」「入園式」も対象に
これまで、子どもの病気やケガなど看護の必要性があるときにのみ取得できていた「子の看護休暇」が「子の看護等休暇」と名称変更され、以下の点が改正されました。
•対象となる子の範囲の拡大
•小学校就学の始期に達するまで👉小学校3年生修了まで
•取得事由の拡大
•「病気・ケガ」「予防接種・健康診断」に加えて「感染症に伴う学級閉鎖等」と「入園(入学)式、卒園式」も対象に
•除外できる労働者の条件が変更
•「【1】週の所定労働日数が2日以下」「【2】継続雇用期間6カ月未満」のうち、【2】が撤廃
この改正は「義務」となっており、事業所(雇用主)は就業規則などの見直しが必要となります。
武石惠美子さん法政大学教授
感染症に伴う学級閉鎖で子どもが保育園や学校に行けない、特に未就学児や小学校低学年などまだ低年齢で留守番も難しい場合、仕事を休まざるを得ない保護者の方も多いと思います
また、子どもを育てていれば、入園式(入学式)や卒園式などの節目も大事なイベント。何を「子育て」と捉えるか、その範囲の広がりが現れた改正だと考えます
残業免除の対象が「小学校就学前」までに延長
これまで「3歳未満の子を養育する労働者」は、所定外労働(残業)の免除対象とされていましたが、今回の法改正により対象者が「小学校就学前の養育をする労働者」に拡大しました。
こちらも「義務」となっており、事業所(雇用主)は就業規則等を見直す必要があります。
武石惠美子さん法政大学教授
残業免除は「短時間勤務」ほど働き方を制約するものではなく、「“ふつう”の働き方ならできます、でも小さい子どもがいるので残業は難しいです」という労働者のためのものです
本来であれば育児している、していない問わず、誰もが「定時」で帰れるというのがあるべき姿だとは思うのですが……今の日本の働き方の現状を踏まえて「対象となる子どもの年齢を引き上げる」という措置になっています
柔軟な働き方を実現するため「テレワーク(リモートワーク)」などが対象に
今回の法改正では「柔軟な働き方の実現」がテーマとなっていますが、その中で特に注目されているのが「テレワーク(リモートワーク/在宅勤務)」です。
「短時間勤務制度(3歳未満)の代替措置(※1)」には、これまでの「①育児休業に関する制度に準ずる措置」「②始業時刻の変更等」に加えて「③テレワーク」が追加されました。
(※1)短時間勤務制度を講ずることが困難と認められる具体的な業務があり、その業務に従事する労働者がいる場合にのみ、労使協定を締結し除外規定を設けた上で、代替措置を講ずる
事業者(雇用主)が「テレワーク」の追加を選択する場合は、就業規則等の見直しが必要になります。
また事業主(雇用主)には、3歳未満の子どもを育てながら働いている人が「テレワーク」を選択できるよう措置を講じることが努力義務化されました。
武石惠美子さん法政大学教授
「テレワーク」が広まり“特別な事情がある人だけの働き方”ではなくなったからこその改正だと感じています。テレワーク最大のメリットは通勤時間がなくなり時間を有効活用できること
もちろん、導入できない業種・職種もありますし、「努力義務」ではありますが、ぜひ大企業など体力のある会社には積極的に導入してほしいなと思います
2025年10月1日からの施行では「労働者の意向を聞く」を重要視
2025年10月1日からは「柔軟な働き方を実現するための措置等(義務)」「仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮(義務)」も施行されます。
柔軟な働き方を実現するための措置等
「柔軟な働き方を実現するための措置等(義務)」では、事業者(雇用主)は3歳〜小学校就学前の子どもを育てている労働者に対して、以下5つのうち2つ以上の措置を選択して、就業規則等に盛り込む必要があります。
加えて、事業者(雇用主)は3歳未満の子どもを育てている労働者に対して、子どもが3歳になるまでの「適切な時期」に、この制度の周知と利用制度の意向確認を行う必要があります。
周知時期労働者の子が3歳の誕生日の1カ月前までの1年間
(1歳11カ月に達する日の翌々日から2歳11カ月に達する日の翌日まで)
周知事項①事業主が選択した対象措置の内容
②対象措置の申出先(例:人事部など)
③所定外労働(残業免除)・時間外労働・深夜業の制限に関する制度
個別周知・
意向確認の方法①面談(オンライン可)②書面交付
③FAX④電子メールなどのいずれか
※③④は労働者が希望した場合のみ
労働者は事業者(雇用主)が選択した措置の中から1つを選択して利用できます。
仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮
もう一つ、事業主(雇用主)が労働者の意向を聞くための措置が「仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮」です。
意向聴取の
時期①労働者が本人または配偶者の妊娠・出産などを申し出たとき
②労働者の子が3歳の誕生日の1カ月前までの1年間
(1歳11カ月に達する日の翌々日から2歳11カ月に達する日の翌日まで)
聴取内容①勤務時間帯(始業および終業の時刻)
②勤務地(就業の場所)
③両立支援制度等の利用期間
④仕事と育児の両立に資する就業の条件(業務量、労働条件の見直しなど)
意向聴取の
方法①面談(オンライン可)②書面交付
③FAX④電子メールなどのいずれか
※③④は労働者が希望した場合のみ
また聴取した意向は、会社の状況に応じて配慮する必要があります。
武石惠美子さん法政大学教授
「仕事と育児を両立したい」と考える方にとって「3歳までの短時間勤務制度」はとてもいい選択肢だったと思います。ですが、利用のほとんどが女性に偏ることで男女間でキャリアの形が違ってしまったり、労働時間が減り任される仕事の内容が限定されてしまったりといった課題がありました
今回の法改正では主に「フルタイムで柔軟に働くため」についての措置がなされており、働く人が仕事や家庭の状況に合わせて選べる仕組みとなっています
出産前、出産後、復帰後など、さまざまなシーンで都度変化する「自分に合う働き方」と向き合って、制度を利用してほしいなと思います
なお2025年4月1日から「育児時短就業給付金」という給付金の制度も開始しました。
これは雇用保険の被保険者が、2歳未満の子どもを育てるために時短勤務を選択&一定の要件を満たした場合に申請できる給付金で、時短勤務中の各月に支払われた賃金額×10%が支給されるというもの。
詳しい要件などは厚生労働省が配布している資料で確認できます。
育児・介護休業法が目指す社会
ここまで2025年4月および10月から施行される育児・介護休業法の改正ポイントについて解説しました。
今回紹介した情報が、みなさんが「自身の働き方」と向き合うきっかけになれば幸いです。
武石惠美子さん法政大学教授
育児・介護休業法自体は、育児・介護をする人を守るための法律ではありますが、何よりも大切なのは、子どもや介護が必要な家族が「いる人」だけではなく、全ての方がもっと柔軟に働けること
この法律がなくなっても育児、介護をしながら“ふつう”に働ける環境というのが、本来のあるべき姿なんだと思います
今回の法改正が、そういった社会を作るためのきっかけになればと考えています
編集:はてな編集部