自転車 「ながら運転」厳罰化 酒気帯び運転も対象に
道路交通法が11月1日に改正され、自転車運転中に携帯電話等を利用する「ながら運転」の罰則強化とともに、新たに「酒気帯び運転」が罰則として新設された。自転車運転者講習の受講命令の対象となる危険行為に「運転中の携帯電話使用等」と「酒気帯び運転」が追加となった。
運転中に携帯電話等で通話したり画面を注視する「ながら運転」は、これまで「5万円以下の罰金」だったが「6カ月以下の懲役、または10万円以下の罰金」に厳罰化された。事故を起こした場合には「1年以下の懲役、または30万円以下の罰金」が科せられる。
新設された「酒気帯び運転」は、従来は酩酊状態で運転する「酒酔い運転」のみが罰則の対象だったが、法改正により「3年以下の懲役、または50万円以下の罰金」が科される。酒を提供した飲食店や同乗者も懲役や罰金の対象となる。
ペダル付き原動機付自転車(モペット)の運転については、一般原動機付自転車と同じ扱いとなることが明文化された。
厚木警察署は「ルールを守り、安全運転を心がけてもらえたら」と呼びかけている。