警音器の乱用は禁止!正しい使用箇所を学んで安全運転!【最速合格! 原付免許 ルール総まとめ&問題集】
警音器の使用ルール
警音器の乱用は禁止
みだりに鳴らさない
警音器は、みだりに鳴らしてはならない。
ただし、危険を避けるためやむを得ない場合は鳴らすことができる。
「警笛鳴らせ」の標識があるとき
標識がある場所で鳴らす
この標識のある場所では、警音器を鳴らさなければならない。
「警笛区間」の標識がある区間内では
警笛区間の3つの場所で鳴らす
「警笛区間」の標識がある区間内の次の場所を通るときは、警音器を鳴らさなければならない。
左右の見通しのきかない交差点
見通しのきかない道路の曲がり角
見通しのきかない上り坂の頂上
用語・補足解説
● 警音器
警笛、クラクション、ホーンともいう。
間違いやすいのはココ!
あいさつのための警音器の使用
✕積極的に活用する
◯乱用になるので禁止
出典:『最速合格! 原付免許 ルール総まとめ&問題集』長 信一 著