夫婦間の話し合いのみで解決する日本で最も多い「協議離婚」のメリット・デメリットとは?【増補改訂版 前向き離婚の教科書】
夫婦間の話し合いのみで解決日本で最も多い「協議離婚」
協議離婚の流れ
夫婦が話し合いを重ね、離婚届を提出することで成立する協議離婚は、離婚の最もシンプルなかたち。はじめにやらなければならな相手に離婚の意思を切り出すことです。その後、離婚するかしないかを話し合い、離婚することに合意したら、お金や子どもについての条件面を決めていきます。話し合いが終わったら、離婚届に必要事項を記入して、市区町村役場に提出します。離婚届が受理されたら離婚が成立。その日が、離婚日となります。書類に不備があり再提出とならないよう、念入りに確認をしてから提出しましょう。
協議離婚のメリット・デメリット
協議離婚は、離婚の理由を問われることがないので、理由が何であれ夫婦が合意すれば離婚できます。話し合いがスムーズに進めば、手間や費用は比較的少なく、長い時間を要することもありません。
しかし、離婚に合意できなければ、いつまでたっても離婚できません。また、離婚に合意しても条件面が折り合わずになかなか離婚できないケースもあります。このようなときは、早めに弁護士などの専門家に相談するか、調停に進むことを検討しましょう。
また、離婚を急ぐあまり十分な話し合いをせずに離婚してしまうことも起こりがちです。離婚前に決めるべきことを決めておかないと、あとでトラブルになる場合があるので、協議離婚をするならば、しっかり話し合いをしておきましょう。
ポイント
離婚届は記入漏れや不備によって不受理とならないよう、しっかり見直してから届け出る。
li>のちのちトラブルにならないように、話し合いの前に必要な項目を書き出しておく
話し合いですべてが決まる!協議離婚の流れ
夫婦で話し合い
離婚するかしないか
お金や子どもの条件面
離婚に合意
話し合いの内容を公正証書などの書面に残す
離婚届の作成
夫婦と成人の証人2人の署名
未成年の子がいる場合は、親権者を記入
離婚届の提出
市区町村役場の戸籍係に提出
夫婦のどちらか、または第三者が提出。郵送も可
モメない!コツ
離婚は、相手が勝手に離婚届を提出しても離婚が成立してしまいます。しかし、離婚届が出される前に市区町村役場に「離婚届不受理申出書」を提出しておけば阻止できます。また、相手が勝手に離婚届を出してしまった場合は、家庭裁判所に「協議離婚無効確認」の調停を申し立てることができます。
【出典】『増補改訂版 前向き離婚の教科書』著:森元みのり