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鎌倉市 犯罪被害者らを支援 条例施行で生活補助も

タウンニュース

犯罪被害者らを支援

今年度から鎌倉市を含む神奈川県内7市で「犯罪被害者等支援条例」が施行された。鎌倉市では、今年4月1日以降の被害を対象に、本人や家族への見舞金のほか、生活支援サービスや住居関連の費用助成、カウンセリングなどを行っていく。県による支援と併せて受けられる。

犯罪や交通事故の被害に遭った人やその家族に対する支援の条例化が全国各地で進んでいる。神奈川県では現在、過半数を超える18市町で条例が施行されている。

今年4月に施行された鎌倉市では、2023年11月に、鎌倉地区と大船地区の被害者支援ネットワークが条例制定を求め、市議会へ陳情を提出し、12月議会で採択された。翌年1月には、防犯団体・鎌倉ガーディアンズが松尾崇市長に条例化に向けた要望書を提出するなど、機運を高める動きがあった。

今回の条例施行で、市では被害者(市民)が亡くなった場合は遺族に30万円、重傷病の場合は本人に10万円などを支給。日常生活に支障が出た場合には、家事・介護サービスなどを利用するための費用として1時間あたり4400円(1事件60時間)を助成する。

他自治体で少ない就労・修学支援も

鎌倉市の特色として、他自治体で少ない就労や修学のための支援も行う。国としても修学支援は制度の拡充が重要と位置づけられており、神奈川県から自治体への補助もあることから取り入れたという。市では、転校や受験が必要な場合に6万円、通学が困難になった場合の家庭教師や送迎タクシー費用などに6万円、転職や就職が必要な場合の資格取得などに6万円を助成する。

また住居関連の支援として、転居や転居に伴う家具家電等の購入の補助を上限20万円としているが、その対象に、緊急避難場所での滞在期間中ペットをペットホテルに預ける費用も組み込んでおり、「全国でも珍しい取り組み」と市担当者。

これらはいずれも今年4月1日以降の被害かつ被害者や家族が市民であることが原則。支援内容などの詳細は、市ホームページで閲覧可能。

(問)市地域共生課くらしと福祉の相談担当【電話】0467・61・3864

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