走ってはいけないところを走っていませんか?車が通行してはいけないところを復習【最速合格! 原付免許 ルール総まとめ&問題集】
車が通行してはいけないところ
標識や標示で通行が禁止されているところ(一例)
左から、通行止め標識、歩行者等専用標識、立入り禁止部分、安全地帯
原動機付自転車が通行できないところ
左から、二輪の自動車・一般原動機付自転車通行止め、自動車専用(高速自動車道・自動車専用道路)
歩道や路側帯は原則として通行禁止
【歩道・路側帯】
車は、歩道や路側帯を通行してはいけない。
【横切るときは例外】
ただし、道路に面した場所に出入りするため横切るときは通行できる。この場合、歩行者の有無にかかわらず、その直前で一時停止しなければならない。
用語・補足解説
● 安全地帯
路面電車に乗り降りする人や道路を横断する歩行者の安全を図るために、道路上に設けられた島状の施設や、標識や標示によって示された道路の部分。
● 二輪車のエンジンを止めて押して歩くとき
歩行者として扱われるので、歩道や路側帯を通行できる(側車付きやけん引している場合を除く)。
間違いやすいのはココ!
歩道や路側帯を横切るとき
✕歩行者などがいるときだけ一時停止
◯つねに一時停止
出典:『最速合格! 原付免許 ルール総まとめ&問題集』長 信一 著