Yahoo! JAPAN

親権は子どもの利益を守るための権利!身上監護権と財産管理権とは?【増補改訂版 前向き離婚の教科書】

ラブすぽ

親権は子どもの利益を守るための権利!身上監護権と財産管理権とは?【増補改訂版 前向き離婚の教科書】

子どもの利益を守るための権利「親権」には2つの要素がある

親権は子どものための権利

親権とは、成年に達しない子どもの利益を守るための権利であり、次の2つの要素があります。

1.身上監護権

子どもの世話、教育、しつけをする権利。子どもが職業に就くときに許可を与える権利。

2.財産管理権

子どもの財産を管理したり、子どもに代わって契約や手続きをしたりする権利。

親権者を必ず決める

親権を持つ人を親権者といいます。婚姻中は、親権者は子どもの父母の両方です。しかし、離婚する場合は、父母のどちらかが親権を取ることになり、親権者を決めなければ離婚することはできません。離婚届を提出する際も、親権者の記載がないと受け付けてもらえません。

複数の子どもがいる場合は、一人ひとりの子どもの親権者を決めることになります。

親権者、監護者とは

一般的には、親権者が身上監護権と財産管理権の両方を持つことになります。しかし、親権者が財産管理権だけを持ち、もう一方の親が身上監護権を持って監護者として子どもを育てることも可能です。監護者は、子どもと一緒に暮らし、世話をすることができます。ただし、親権者と監護者を分けるのは、親権争いが長引いてなかなか解決できない場合などに限られ、あまり多くはありません。

なお、親権者にはならなくても、離婚してからも子どもに会う権利はあり、扶養する義務を負うことにもなります。

ポイント

親権には、世話をする身上監護権と財産を守る財産管理権の2つの要素がある。子ども一人ひとりについて、父母のどちらが親権者になるかを決める必要がある。離婚する前に知っておきたい親権の基本

親権の2つの要素

1.身上監護権

子どもの世話と教育をする

子どもの住む場所を決める子どもの教育やしつけなどを行う子どもが職業に就くときに許可をする

2.財産管理権

子どもの財産を守る

子どもの財産を管理する子どもがお金を使ったり契約をしたりすることを認める結婚、改姓などの行為を認め、場合によっては子どもの代わりに手続きをする

離婚するときの親権の基本ルール

未成年の子どもには親権者が必要子ども 1 人につき父母の一方しか親権者になれない一人ひとりの子どもの親権者を決める親権者が決まらなければ離婚できない特別な理由がある場合に限り、あとから親権者を変更できる

【森元先生からのアドバイス】

例えば、父親が親権者、母親が監護者となり、母親が旧姓に戻った場合、子どもが母親の姓を名乗るには親権者である父親の同意が必要になることを理解しておきましょう。

【出典】『増補改訂版 前向き離婚の教科書』著:森元みのり

【関連記事】

おすすめの記事

新着記事

  1. コシノジュンコ「東京ってすごい!」MC・テリー伊藤&白濱亜嵐も感激! 都民一人ひとりが創り上げるファッションショー「TOKYO FASHION CROSSING 2024」開催

    舌肥
  2. 北九州市トップスポーツチームの試合結果(2024年11月18日~24日)

    キタキュースタイル
  3. 佐久間宣行プロデュースアイドル・ラフ×ラフ、新曲「超めっちゃ“キュン”でしょ?」リリース決定!

    Pop’n’Roll
  4. 新たな乱歩論に触れて 生誕130周年イベント 30日に名張で

    伊賀タウン情報YOU
  5. 神戸電鉄が期間限定の『クリスマス装飾列車』を運行するみたい。クリスマス気分が味わえる「車内イベント」も

    神戸ジャーナル
  6. 90分食べ放題!兵庫のグランピング施設に「牡蠣小屋」期間限定オープン

    PrettyOnline
  7. カルディで和食革命!?時短で本格的な味を再現できるアイテムを発見!

    ウレぴあ総研
  8. 着太りしない!痩せて見える!気になる体型をカバーする「アウター」5選

    4yuuu
  9. 寺嶋由芙、来春ソロツアー開催決定!【コメントあり】

    Pop’n’Roll
  10. 離婚の引き金にも…“ヤバい義実家”との関係に悩む妻たち #1「恥ずかしい身内」

    ウレぴあ総研