失業保険を休業してから受給するには!?休業で受給期間を延長する方法とは【定年後も安心がずっと続くお金のつくり方】
失業保険を休業してから受給する
通常は定年退職翌日から1年間
定年退職後に再就職活動する場合、再就職活動中は失業保険を受給できますが、退職後の再就職活動する前に一度休養したい場合、失業保険の受給期間を延長できます。通常、失業保険の受給期間は定年退職した翌日から1年間で、受給期間の延長を申請せずに休養してしまうと、受給日数が残っていても1年経った時点で受給期間が終了するので、満額支給できません。
60歳以上の定年退職等による離職の場合、失業保険の受給期間は1年間に限り延長することができます。失業保険受給期間の延長の申請は退職日の翌日から2ヵ月以内の間に受給期間延長申請書を最寄りのハローワークの窓口に提出するか郵送して申請します。受給期間を3年間延長する際には申請条件がありますが、定年退職等による1年間延長の場合は申請期間内であれば無条件で申請できます。ただし、延長手続きは退職した翌日から2ヵ月以内に行う必要があります。
休業で受給期間を延長する
受給期間を3年間延長する場合は申請条件がありましたが、1年間延長の場合は退職日の翌日から2カ月以内であれば無条件で申請できます。3年の延長申請する際と同じく受給期間延長申請書をハローワークの窓口に提出するか郵送します。
【出典】『定年後も安心がずっと続くお金のつくり方』著:皿海信之 監修/三浦絵美 監修