スムーズに抗議離婚を進めるためには!?事前準備の重要性を解説【増補改訂版 前向き離婚の教科書】
事前に準備して漏れなくスムーズに協議離婚の話し合い
分けるお金と親権者を決める
話し合いで決めなければならないのは、大きくは以下の2点です。
1.離婚届に記入が必要な事項
2.離婚後にトラブルになりそうなこと
お金については、婚姻費用、慰謝料、財産分与について話し合います。必ず決めるべきことではありませんが、あいまいにしておくと、のちにトラブルになるおそれがあるので、お互いが納得できるまできちんと話し合いましょう。
未成年の子どもがいる場合は、親権者を決めなければ離婚はできません。離婚届に親権者を記入しないと受理されないからです。子ども一人ひとりの親権者を決めたら、次に養育費と面会交流について話し合います。
取り決めは公正証書にまとめる
合いで決めたことは、離婚協議書にまとめます。口約束はトラブルのもと。必ず文書に残しましょう。離婚協議書は、書式、用紙のサイズに決まりはなく、内容も自由ですが、主に親権、養育費、面会交流、財産分与、慰謝料について取り決めたことを記載します。同じものを2通作成し(コピー可)、2人が署名押印のうえ、各自が保管します。
さらに、取り決めたお金が支払われない場合に備えて、強制執行認諾約款付公正証書も作成しておきましょう。公正証書は、協議で決めた内容をもとに、公証役場で作成してもらいます。
ポイント
お金の問題はあいまいにせず、金額や支払い方法などを含め具体的に決める。
親権者を決める際は、子どもの気持ちや将来のことを第一に考えて決める。
取り決めた内容は、公証役場で公正証書にする。
話し合いで決めることリスト
モメない!コツ
公正証書は、夫婦(委任状のある代理人も可)で公証役場に行き、公証人に作成してもらいます。公証役場の場所や必要なものについては日本公証人連合会のホームページ(http://www.koshonin.gr.jp/)で確認できます。
離婚時の話し合いで合意した内容を記載しておく「離婚協議書」の例
例①真紀と武史が協議離婚をすることになり、その話で取り決めた約束を書面にする場合
例②美咲と健太が協議離婚した場合の慰謝料の書き方
【出典】『増補改訂版 前向き離婚の教科書』著:森元みのり