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遺言書は「自筆」か「公正証書」か それぞれのメリット、注意点を徹底比較

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法務局

遺言書には、自分で書く「自筆証書遺言書」のほかに「公正証書遺言書」があります。一般的に、「自筆」は作成が容易、「公正証書」は安全性が高いといわれますが、実際にはどちらを選ぶべきなのでしょうか? 2020年7月から始まった「自筆証書遺言書保管制度」も踏まえ、それぞれの特徴、メリット・デメリットを解説します。

遺言書とは

遺言書の効力と種類

相続になったとき、被相続人(亡くなった人)の遺言書があれば、遺産は、原則としてそこに書かれたとおりに分けなくてはなりません。遺言書がない場合には、相続人の話し合い(遺産分割協議)を行い、分け方を決めることになります。

遺言書は、相続についての被相続人の意思が実現できるほか、相続人の争いを未然に防ぐ効果があります。

法的に有効な遺言書にはいくつかの種類があり、実際によく使われるのが次の2つです。

・自筆証書遺言書:自分で書いて保管する
・公正証書遺言書:公証役場で公証人に作成・保管してもらう

作成方法による優劣はない

自筆証書遺言書と公正証書遺言書に、法的な効力の優劣はありません。仮に両方の遺言書が残されていたときに、「公正証書」のほうが有効となる、といったことはないのです。

複数の遺言書が残されていた場合に有効とされるのは、最も日付の新しいものです。手書きの遺言書が何通も出てきた、というようなケースも同様です。

自筆証書遺言書と公正証書遺言書の違い

自筆証書遺言書と公正証書遺言書の大まかな違いは、次のとおりです。

自筆証書遺言書

作成方法
遺言者(遺言を行う人)本人が、遺言の全文と作成の日付、遺言者の氏名を自書し、捺印する。財産目録はパソコン作成でも可

保管
遺言者の自宅などに保管する。後述する「自筆証書遺言書保管制度」(以下「保管制度」)を利用すれば、法務局で保管してもらえる

本人確認
自宅などに保管する場合は不要。「保管制度」を利用する場合には、法務局に出向く

費用
自宅などに保管する場合には不要。「保管制度」の利用には、1件につき3,900円が必要

公正証書遺言書

作成方法
2人以上の証人の立会いの下、遺言者が口述する遺言内容を公証人が記述する

保管
公証役場に保管

本人確認
遺言者が公証役場に出向く。遺言者が入院中などの場合、公証人の出張が可

費用
遺産額に応じた費用が発生

新設された「自筆証書遺言書保管制度」とは

自筆の遺言書を法務局で保管

遺言書を自分で作成し、自宅など「手元」に保管することには、紛失や盗難、偽造、改ざんなどのリスクがつきまといます。そこで、2020年に「自筆証書遺言書保管制度」が設けられました。自筆で作成した遺言書を法務局に持参すれば、そこで預かってもらえる、という制度です。

紛失などのリスクを解消

この仕組みを利用することにより、遺言書を失くしたり、誰かに書き換えられたり、といった心配はしなくて済むようになりました。この点では、公正証書遺言書と同等の安全性が保証されるようになったわけです。

このほかにも、
・保管の前に必要事項などのチェックもしてもらえるので、例えば日付が記載されていなかったために遺言が無効になった、などの問題が起こらない
・遺言者が相手を指定しておけば、遺言者の死後にその人に法務局から連絡が届くので、家族が遺言書の存在を知らず、遺言者の意思が実現されなかった、といったことがなくなる
というメリットも期待できるでしょう。

自筆証書遺言書、公正証書遺言書を比較する

では、自筆証書遺言書と公正証書遺言書それぞれのメリット・デメリットはどこにあるのでしょうか? ポイントとなる項目ごとに、両者を比較してみましょう。

作成のしやすさ

自筆証書遺言書は、用紙と筆記具があれば、自宅などどこでもいつでも作成可能です。民法が定める要件(遺言の全文と日付、氏名、捺印)さえ満たしていれば、例えば鉛筆書きでも有効とされるのです(改ざんされやすいので、やめておくべきですが)。財産目録については、パソコンによる作成も認められます。

ちなみに、“紀州のドンファン”と呼ばれた資産家男性の自筆の遺言書をめぐる裁判で、大阪高裁は2025年9月、「遺言書は有効」とする一審判決を支持し、無効を主張する親族の訴えを退けました。問題の「遺言書」は、A4のコピー用紙に赤いサインペンで「走り書き」されたものだったそうです。これは極端な例ですが、自筆証書遺言書作成のハードルは、低いといえるでしょう。

ただし、必ず自分で書かなくてはならない点には、注意が必要です。誰かに代筆してもらうことはできません。

法務局の「保管制度」を利用する場合には、書式などが指定されていますから、それに従う必要があります。法務局に持参し、チェックを受けたうえで申請が受理される、という流れになります。

一方、公正証書遺言書は、原則として公証役場に出向いて、遺言書の作成を行うことになります。その際、2名以上の証人(※)も必要です。自筆証書遺言書に比べて手間がかかり、作成までの時間も要します。

ただ、遺言書の作成そのものは公証人に頼むので、自分で書く必要はありません。自筆が困難な場合でも、遺言書を残すことが可能になります。

なお、遺言者が公証役場に行くことができない場合には、公証人に自宅や施設、病院などに出張してもらうこともできます。自筆の「保管制度」には、こうした仕組みはありません。必ず遺言者本人が法務局に出向く必要があります。

※公正証書遺言書の証人 遺言が間違いなく本人のものであること、遺言者の判断能力が正常であり、自分の意思によって遺言書が作られていることなどを確認する役割があり、遺言者が選ぶことも公証人に選任を依頼することもできる。

ミスの起きにくさ

自筆証書遺言書は、要件(遺言の全文と日付、氏名の記載と捺印)さえ満たせば有効だ、といいました。しかし、裏を返せば、どれかを欠いたりすると、せっかく書いた遺言が無効になってしまいます。

「保管制度」を利用する場合には、法務局の遺言書保管官が、そうした要件を満たしているがどうか、外形的なチェックを行いますから、問題があれば指摘してもらえます。なお、遺産分割などの遺言の内容についての相談は、受け付けてもらえません。

公正証書遺言書は、プロの公証人の手で作成されますから、そのような形式的なミスは最初から防げます。

書き換えのしやすさ

遺言書は、何度でも書き換えることができ、最も新しく作成されたものが有効になります。さきほどの「作成のしやすさ」につながりますが、自筆証書遺言書は、遺言の内容を改めたいと考えたときにも、比較的容易にそれが可能です。

公正証書遺言書の中身を変更するときには、あらためて公証役場に足を運び、最初に作成したときと同じ手順を踏まなくてはなりません。次に述べる費用も再び発生します。

作成にかかるコスト

自筆証書遺言書を書いて自宅に保管するのなら、当然、手数料のようなものはかかりません。「保管制度」を利用するときも、3,900円で済みます。

公正証書遺言書作成には、費用が掛かります。その金額は、公証人手数料令という政令で以下のように決められていて、遺産額(遺言の目的である財産の価額)が大きくなるほど、上がっていきます。

公正証書遺言の手数料(日本公証人連合会)目的の価額手数料100万円以下5000円100万円を超え200万円以下7000円200万円を超え500万円以下11,000円500万円を超え1000万円以下17,000円1000万円を超え3000万円以下23,000円3000万円を超え5000万円以下29,000円5000万円を超え1億円以下43,000円1億円を超え3億円以下4万3000円に超過額5000万円までごとに1万3000円を加算した額3億円を超え10億円以下9万5000円に超過額5000万円までごとに1万1000円を加算した額10億円を超える場合24万9000円に超過額5000万円までごとに8000円を加算した額

相続発生後の手続きの容易さ

自筆証書遺言書は、作成するのは簡単なのですが、相続発生後に相続人が勝手に開封することはできず、家庭裁判所による「検認」という手続きが必要になります。そのぶん、遺言の執行に時間がかかってしまいます。

自筆証書遺言書でも「保管制度」を利用している場合には、検認は不要です。この点でも、メリットの多い制度だといえるでしょう。

公正証書遺言書にしていれば、検認手続きは不要で、速やかに遺産の執行を行うことができます。

相続発生後のトラブル回避

遺言書をめぐるトラブルにはいろいろありますが、よく争いになるのは、作成時の被相続人の意思、判断能力です。例えば、誰かに書かされたのではないか、認知症だったのではないか、といった疑念がかかるパターンです。

こうした問題の起こりやすいのが自筆証書遺言書であることは、いうまでもないでしょう。「保管制度」の利用では、保管官のチェックが行われますが、遺言者の判断能力まで保証されるわけではありません。

この点では、公正証書遺言書に分があります。公証人が作成に携わるだけでなく、その場に2人以上の証人がいるわけですから、疑われた場合にも、遺言者の意思を反映した遺言書であることを証言してくれるはずです。

どちらを選ぶべきか

自筆証書遺言書と公正証書遺言書には、それぞれ説明してきたような特徴、メリット・デメリットがあります。選択に当たっては、遺言の目的、資産や相続人の状況などが判断基準になるでしょう。

冒頭で述べたように、遺言書は、相続人の争いを未然に防ぐのに有効です。まずは、手軽に作成できる自筆証書遺言書を書いておく、というのも一つの方法ではないでしょうか。考えが変わった場合には、書き換えることができますし、状況によっては、公正証書遺言書に切り替えることも可能です。メリットの多い自筆証書遺言書保管制度は、積極的に活用すべきでしょう。

一方、不動産を多く持っているなど、財産が高額で複雑な場合や、自分の死後に争いになる可能性が高いと思われるとき、判断能力を疑われるかもしれないとき、事業を営んでいる人などは、公正証書遺言書を検討すべきかもしれません。

また、公正証書遺言書は、自筆が困難な人でも作成できます。自宅や病院などで動けない状態でも、出張制度を利用して遺言を残すことが可能です。

まとめ

自筆証書遺言書と公正証書遺言書には、それぞれメリット・デメリットがあります。自分の置かれた状況に合わせて、どちらかを選択するようにしましょう。判断に迷うとき、不明点がある場合などには、相続に詳しい税理士などの専門家に相談することをお勧めします。

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