マイホームの購入にはどんな税金がかかる?お得な減税制度も紹介!
「マイホームを購入したいけれど、税金ってどれくらいかかる?」「マイホームにかかる税金を抑えたい」といった疑問や悩みを持っている方が多いのではないでしょうか。マイホーム購入の負担を減らすためにはマイホームにかかる税金の種類を知り、税金対策をすることが大切です。
そこでこの記事では、マイホームの購入や維持にかかる税金についてご紹介します。税金対策についても解説しているので、ぜひ参考にしてみてください。
マイホーム購入時にかかる税金は4種類
マイホームの購入には、消費税・印紙税・不動産取得税・登録免許税の4種類の税金が発生します。これからマイホームの取得を考えている方は、どのような税金がかかるのか把握しておきましょう。ここでは、マイホーム購入にかかる税金について詳しく解説します。
消費税
マイホームの取得には、消費税がかかります。建物の購入・不動産会社への仲介手数料・請負工事費・住宅ローンの事務手数料・融資手数料には、消費税10%が課税されます。なお、土地には消費税がかからず、個人同士で売買する中古家屋も消費税は発生しません。
印紙税
マイホーム購入時に発生する契約書には印紙を貼付する必要があります。不動産の契約で必要となる書類は主に、売買契約書・ローン契約書・工事請負契約書などです。売買契約書は不動産購入時の契約書で、ローン契約書は銀行にローンを申し込む際の契約書になります。
工事請負契約書は、注文住宅やリフォームの工事などに必要となる書類です。印紙税額の詳細は、以下の国税庁ホームページから確認できます。
(参考:No.7140 印紙税額の一覧表(その1)第1号文書から第4号文書まで|国税庁)
不動産取得税
土地や家屋の購入、贈与、家屋の建築など、不動産の取得には不動産取得税がかかります。不動産取得税の税率は、原則的に4%です。
不動産の取得を申告する期限は、各都道府県によって異なるので注意しましょう。また未登記物件を取得した場合も、原則的に申告が必要です。
登録免許税
取得した土地や家屋にかかる税金として、登録免許税があります。
必要となる登記は、新築の住宅や新築マンションには「所有権保存登記」、不動産の売買・贈与・相続などで不動産の所有者が変わった場合には「所有権移転登記」、住宅ローンを組む際は「抵当権設定登記」などがあります。
たとえば所有権保存登記の税率は0.4%ですが、軽減措置があります。税額の詳細は以下の国税庁のホームページを参考にしてください。
マイホーム購入後に毎年支払う税金は2種類ある
マイホーム購入後にも支払わなくてはいけない税金が、固定資産税と都市計画税です。ここでは、マイホーム購入にかかる固定資産税・都市計画税について解説します。
固定資産税
マイホームを所有する際に発生する税金が「固定資産税」です。毎年1月1日時点で、不動産所有者に対し、一定の税額を課税します。固定資産税の標準税率は、1.4%です。
固定資産税は年に4回納める必要があります。東京都の場合は以下の通りです。
・6月(第1期)
・9月(第2期)
・12月(第3期)
・2月(第4期)
都市計画税
都市計画税とは、都市計画法に基づき、市町村が目的税として課税する税金です。都市計画法とは、都市を健全に発展させるための法律のこと。都市計画区域は、「市街化区域」「市街化調整区域」「非線引き区域」があり、原則的に課税対象となるのは「市街化区域」内にマイホームなどの不動産を所有する人です。
課税税率は市区町村ごとに異なりますが、制限税率である0.3%に設定していることが多いようです。都市計画税は固定資産税と一緒に支払います。
税金以外にもマイホームにかかる費用とは?
税金以外にも、マイホームの購入・維持には費用がかかります。不動産会社を通してマイホームを取得した場合は仲介手数料、火災保険に加入すれば毎年保険料がかかります。集合住宅の場合は管理費や駐車場代などがかかることもあるでしょう。
ここでは、税金以外でマイホームにかかる費用についてご紹介します。
火災保険・地震保険
マイホーム取得のために住宅ローンを組む場合、火災保険への加入が必須となる場合があります。火災保険の保険料は原則的に毎年支払う必要があり、費用は年間1~2万円程度です。地震保険やオプションをつけた場合、保険料はさらに上がります。
仲介手数料
不動産会社を通してマイホームなどの不動産や土地を購入した場合は、仲介手数料がかかります。仲介手数料は法律で上限が定められており、売買価格が400万円を超える場合の上限は3.3%です。
仲介手数料は不動産の売買が成立してから支払う決まりとなっており、消費税も課税されるので注意しましょう。
修繕費・リフォーム代
マイホームを取得して長く住んでいれば、経年劣化により壊れたり見栄えが悪くなったりする箇所がでてきます。一戸建ての場合は、リフォームや修繕にかかる費用は自己負担です。
マンションやアパートであっても、内装部分に関してのリフォームや修繕は、原則自己負担になります。
メンテナンス代
マイホームの外壁や屋根は定期的にメンテナンスすることが大切です。外壁や屋根のメンテナンスを怠ると雨漏りしやすい住宅になり、家の内部にまで悪影響を及ぼすことも。マイホームを維持するためにメンテナンス代もかかることを頭に入れておきましょう。
管理費・駐車場代
マンションやアパートなどの集合住宅では、毎月固定費として「管理費」がかかったり、駐車場を契約して駐車場代が発生する場合もあります。管理費や駐車場代は建物や場所によってさまざまです。
駐車場代は東京都内であれば5万円近くかかるケースもありますが、地方によっては2000~5000円のところもあります。
マイホームにかかる税金対策の方法とは?
税金対策には、住宅ローン控除制度・認定住宅新築等特別税額控除・不動産取得税の減税・固定資産税の減税制度があります。マイホームの取得・維持にはさまざまな税金がかかるため、きちんと税金対策をすることが大切です。ここでは、マイホームにかかる税金対策について解説します。
住宅ローン控除制度
マイホーム取得で住宅ローンを組んだ場合、住宅ローン控除制度が利用できます。毎年末の住宅ローン残高から0.7%を所得税から控除し、所得税から控除できない部分は住民税からも控除されます。
2024年以降、一般住宅は制度の対象外になったため注意しましょう。一般住宅以外で控除の対象となる住宅は、優良住宅や環境に配慮した省エネ住宅などです。
住宅ローン制度を利用した初年度は確定申告の必要があります。2回目以降は給与所得者の場合、年末調整で手続きが可能です。
認定住宅新築等特別税額控除
認定住宅新築等特別税額控除は、「認定長期優良住宅」「認定低炭素住宅」などの認定住宅を購入した場合、住宅の面積に応じて一定額を控除できる制度です。
所得から算出した税額から控除額を直接差し引けます。所得税から控除しきれなかった分は、翌年の所得税からも控除可能です。
不動産取得税の減税
不動産取得税でかかる標準税率は原則的に4%ですが、特別措置により2024年の3月31日まで3%に引き下げられています。また、該当する土地の課税標準額は価格の1/2となります。
新築住宅を取得した場合、特定の床面積要件を満たすことで1200万円の控除が可能です。認定長期優良住宅の場合は、1300万円控除できます。詳細は以下のサイトを参考にしてください。
固定資産税の減税
新築住宅が床面積の条件を満たした場合、固定資産税額の2分の1が減額されます。一般住宅の場合は3年間、認定長期優良住宅は5年間です。詳細は以下のサイトを参考にしてください。
(参考:固定資産税・都市計画税(土地・家屋) | 税金の種類 | 東京都主税局)
マイホームにはさまざまな税金がかかる!控除制度を有効活用しよう
マイホーム取得には、消費税や印紙税、不動産取得税などさまざまな税金がかかります。そのほかマイホームの維持や管理にも固定資産税や都市計画税などがかかるため、出費を減らすためにもきちんと税金対策を講じることが大切です。
マイホームに関わる税金対策には、住宅ローン控除制度や固定資産税の減税などがあります。利用できる税金制度は漏れなく受けとり、かしこく家づくりをしていきましょう。