【10月から】児童手当が月額最大3万円に!制度変更の要点まとめ
2024年10月から児童手当が大幅に見直しになります。支給額や条件、支給のタイミングなど、何が変わるのか改正のポイントを見ていきましょう。
児童手当の見直し3つのポイント
児童手当とは児童を養育している者に対して支給されるもので、子供が一定年齢になるまで受け取れます。学費や習いごとなど養育費全般に利用できるため、子育て世帯の生活を支える給付制度です。給付額は、子供の年齢や人数によって定められています。現行では、養育者の所得制限があるため所得が高い人は児童手当が減額または支給停止されます。
この児童手当が2024年10月分から大幅に見直されることになり、子育て世代へのサポートが強化される予定です。今回の児童手当が見直される内容は、大きく下記の3点です。
・支給期間が現行の中学生から高校生まで延長されること
・所得制限が無くなること
・子供が3人以上いる多子世帯への支給が手厚くなること
内容について詳細を見ていきましょう。
支給対象:「高校卒業」までに拡大
現行の支給対象者は、中学卒業(15歳となる誕生日後の最初の3月31日)までの子供を養育している者というのが要件です。これが、2024年10月分からは、高校卒業(18歳となる誕生日後の最初の3月31日)まで子供を養育している者に支給されるようになります。支給期間が3年も延長されるのは大変ありがたいことです。
また、所得制限が撤廃されます。これまで年収960万円以上で5000円に減額、1200万円以上で支給停止されていた手当が、全ての養育者に支給されるようになります。
支給額:高校生まで最大3万円に
次に1カ月当たりの支給額を見ていきましょう。まずは現行制度からおさらいです。
児童手当の支給額は生まれてから2歳まで月1万5000円、その後は中学生まで月1万円が原則でした。また、第3子以降の子供に対する支給額は「多子加算」という特例があり、生まれてから小学校まで1万5000円と手厚く、中学生になると原則通り1万円の給付となっていました。改正後は高校生にも月1万円が支給され、第3子への加算は生まれてから高校生までずっと月3万円となります。特に多子加算の改正は目を引き、政策の意図が読み取れます。
なお、第3子以降に適用される多子加算は、子供の数え方に変更点があることも知っておきたいところです。これまでは、算定する時の子の数は高校生までとされていました。つまり子供が3人いる場合でも、第1子が高校を卒業すると子の数に含まれなくなり、これまで多子加算の対象となっていた3番目の子は、第2子扱いとされ多子加算の対象外となるということです。
それが、今回の改正によって第3子の数え方も拡大されます。今後は、第1子が22歳になる年の3月31日まで(大学生なら大学卒業。大学生以外も対象)まで児童手当の計算上の子とされます。つまり子が3人いるケースでは、第1子と第2子が22歳未満なら、第3子は生まれてから高校生までずっと多子加算の対象となるということです。
支給時期も見直されます。これまで2月・6月・10月と4カ月ごとにまとめて支給されていましたが、今後は、偶数月となり2カ月ごとに支給される予定です。これによって、教育費などの家計管理がしやすくなります。
具体的に総額どのくらいに増える?
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では今回の見直しによって、受取総額はどのくらい増えるでしょうか。
第1子・第2子の場合と第3子の場合で見ていきましょう。子供は4月生まれで支給要件を満たしているものとして計算します(実際の総額は、誕生月によって異なります。誕生月の翌月から支給)。
【第1子・第2子の場合】
=現行制度=
0歳~2歳:54万円(1万5000円/月×3年 )
3歳~小学生:119万円(1万円/月×9年11カ月)
中学生:36万円(1万円/月×3年)
=総額209万円
=改正後=
0歳~2歳:54万円(1万5000円/月×3年)
3歳~小学生:119万円(1万円/月×9年11カ月)
中学生:36万円(1万円/月×3年)
高校生:36万円(1万円/月×3年)
=総額245万円
つまり、対象が拡大された高校生の期間分36万円が増額されることにより、250万円弱を子育て費用に充てられるようになります。
【第3子の場合】
=現行制度=
0歳~2歳:54万円(1万5000円/月×3年)
3歳~小学生:178万円5000円(1万5000円/月×9年11カ月)
中学生:36万円(1万円/月×3年)
=総額268万5000円
=改正後=
0歳~2歳:108万円(3万円/月×3年)
3歳~小学生:357万円(3万円/月×9年11カ月)
中学生:108万円(3万円/月×3年)
高校生:108万円(3万円/月×3年)
合計681万円
第3子は制度が大幅に見直されたことによって、改正前に比べて412万5000円多くなり総額約680万円を受け取ります。
何か手続きは必要?
今回の改正によって「これまで支給対象外だったが該当するようになる場合に手続きが必要」と理解するとよいでしょう。具体的には、高校生のみを養育している場合や、18~22歳未満の子を含めると第3子扱いにできる場合、所得制限が撤廃されることによって児童手当の支給対象となる場合などが挙げられます。
養育者には居住する自治体から書類が届くようです。マイナポータルでの手続きもできます。詳細は各自治体に確認しましょう。なお、公務員はこれまで通り職場で手続きをします。
児童手当は、子育て世代を支える大切な給付金です。計画的に活用しましょう。