【令和7年最新】処遇改善のピンハネは本当にある?社労士が5つの対処法をご紹介
処遇改善のピンハネは本当にある?社労士が対処法も紹介
介護業界では、慢性的な人材不足が課題視されており、その理由の1つに賃金の低さが挙げられています。介護職の待遇改善のため、処遇改善加算による、さらなる賃金改善や職場環境の充実として介護職員への施策が行なわれています。
ところが、ささえるラボには「施設からもらう処遇改善の金額が安すぎる!」「もらえるはずなのに、給料が全然増えない!」「施設が処遇改善をピンハネしているのでは?」などといったお悩み・質問がたくさん寄せられます。
この記事では、社労士資格を持った専門家が、各種処遇改善の制度や「ピンハネされているかも?」と思ったときの対応方法まで解説します。
処遇改善加算の金額に疑問を感じたら?わかりやすく解説します
執筆者/専門家
山本 武尊
https://mynavi-kaigo.jp/media/users/23
国が重点施策の1つとして挙げている「保育や介護、福祉などの現場で働く人の処遇改善」。そして介護職員の賃金を上げる施策として「介護職員処遇改善加算」というものがあります。
果たして介護職員の賃金は上がったのでしょうか。中には処遇改善加算の支給がされずに事業者側がピンハネ(人に渡すべき金品から、その一部を取って自分のものとすること)しているなんて噂もあります。そうした噂やお悩みについて解説をしたいと思います。
結論:制度上はピンハネできない仕組みになっている
まず先に結論を申し上げると、処遇改善加算等はピンハネできないような制度になっています。
しかし、ご自身で支給対象かどうかを確認する必要があると言えるでしょう。
処遇改善加算(概要)について
そもそも処遇改善とはどんな制度なのか
ー受け取ったお金は、余すことなく職員に支給しなければならない
処遇改善加算は、読んで字の如く介護職員の処遇を改善するために事業所に支給される加算です。 各サービス区分やキャリアパス要件等の適合状況に応じた加算率によって支給される金額が異なります。
この制度で大事なのは、支給された処遇改善加算金は全て介護職員の処遇改善に充てなければならないということです。処遇改善加算は、支給された介護事業所ごとに、どのような形で職員に支給をするかという計画を立て行政(指定権者)へ提出をします。そしてその年度ごとに、職員への支給実績を行政(指定権者)へ報告します。
つまり処遇改善加算の原資は全てを使い切る必要があるということです。
処遇改善には3種類ある(令和6年6月以前)
処遇改善加算には、令和6年6月以前まで3つの種類がありました。なぜ3種類もあるのかいうと、それぞれ目的が異なるからです。
3つとは、介護職員処遇改善加算(処遇改善加算)、介護職員等特定処遇改善加算(特定加算)、介護職員等ベースアップ等支援等加算(ベースアップ加算)です。
以下で詳細を見ていきましょう。
※参考:厚生労働省処遇改善に係る加算全体のイメージ(令和4年度改定後)
処遇改善加算、特定加算、ベースアップ等加算の詳細一覧(令和6年6月以前)
●介護職員処遇改善加算(処遇改善加算)
処遇改善加算は、対象が介護職員のみでキャリアパス要件および職場環境等要件を満たした場合に算定を受けることができます。
キャリアパス要件は以下の通りです。
1.職位・職責・職務内容等に応じた任用要件と賃金体系を整備すること
2.資質向上のための計画を策定して研修の実施又は研修の機会を確保すること
3.経験若しくは資格等に応じて昇給する仕組み又は一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組みを設けること
※就業規則等の明確な書面での整備・全ての介護職員への周知を含む。
また、職場環境等要件は賃金改善を除く、職場環境等の改善が求められています。そして、キャリアパス要件1・2・3すべてを満たし、職場環境等要件を満たした場合加算(Ⅰ)、1・2を満たし、職場環境等要件を満たした場合は加算(Ⅱ)、1か2のいずれかを満たし、職場環境等要件を満たしている場合、加算(Ⅲ)となります。
加算は(Ⅰ)の金額が最も高く、月額3.7万円相当、(Ⅱ)は2.7万円相当、(Ⅲ)は1.5万円相当です。
※事業所の総報酬に加算率(サービス毎の介護職員数を踏まえて設定)を乗じた額を交付。
●介護職員等特定処遇改善加算
経験や技能のある介護職員を中心に配分される加算です。
先述した処遇改善加算(Ⅰ)~(Ⅲ)のいずれかを取得していること、職場環境等要件に関して、複数の取り組みを行っていること、取り組み内容をホームページ掲載等で見える化していることなどが挙げられます。
特定処遇改善加算も(Ⅰ)と(Ⅱ)に分かれており、算定要件をどれくらい満たしているかで加算される金額が異なります。
●介護職員等ベースアップ等支援加算
ベースアップ等支援加算は、その名の通り、介護職員中心に加算のベースをアップすることが目的となっている加算ですが、事業所の判断によって他の職員の処遇改善に充てることができ、柔軟な運用が認められた加算です。
処遇改善加算(Ⅰ)~(Ⅲ)のいずれかを取得すること、賃上げ効果の継続に資するよう加算額の3分の2は介護職員等のベースアップ等に使用することを要件としています。
【令和6年度以降一本化】介護職員等処遇改善加算について
介護職員の人材確保にむけて、令和6年6月から処遇改善に係る加算の一本化と加算率の引き上げが行われました。
新加算の算定要件は、キャリアパス要件、月額賃金改善要件、職場環境等要件の3つです。令和6年度末まで経過措置期間となっており、令和7年以降の新加算の完全施行までに、各事業所や施設は計画的な準備を行う必要があります。
【令和6年度以降】介護職員等処遇改善加算の詳細一覧
●新加算算定のための要件
まずはじめに、先述した新加算算定のための3つの要件について詳しく見ていきましょう。
※参考:厚生労働省「処遇改善加算」の制度が一本化(介護職員等処遇改善加算)され、加算率が引き上がります
ー1.キャリアパス要件
ー2.月額賃金改善要件
ー3.職場環境等要件
●加算率の変化
また、処遇改善の一本化に伴い加算率の変化もありました。
サービスごとに加算率は異なりますが、ここでは訪問介護の例を紹介します。
※参考:厚生労働省「処遇改善加算」の制度が一本化(介護職員等処遇改善加算)され、加算率が引き上がります
※参考:厚生労働省介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について
就業規則等に支給方法を対象の職員を明記しなければならない
また、処遇改善は、その根拠が就業規則等に明記されており、職員に周知されていることが前提となります。
つまりどのような職員が対象で、どういった形で支給されるのかが明記されていなければなりません。
処遇改善加算がピンハネされたかも?と思ったときの対処法5つ
1.自分の職場(事業所)は加算を取得しているのか
そもそも事業所が処遇改善加算を取得していない事業所であれば支給はされません。
まずは自分の職場(この場合は所属する事業所)がそもそも加算を取得しているのか確認しましょう。
2.自分は処遇改善加算の対象者なのか
例えば、介護事業所に勤めていてもケアマネジャーや介護事務や経営者は基本的には加算の対象外です。(対象外の人にも柔軟な配分を見つめることもありますが、本来の対象者ではない制度主旨の変更はありません。)
ご自身が処遇改善加算の対象者であるのかを確認しましょう。
3.就業規則等で支給金額と支給形態を確認
また、処遇改善加算を取得している事業所の場合、対象者や分配方法を必ず周知しているはずです。
就業規則等で支給額や支給方法を確認してみましょう。それでも確認がとれないようでしたら、管理者や関係部署などに問い合わせをするとわかるでしょう。
4.管理者や経営者への確認
就業規則等に記載がなかった場合は、事業所の管理者や経営者へ聞いてください。
自分は対象になるのか、対象になるのであればいくら、どういう形で支払われるのか、また対象外であればその理由も含めて確認をされるとよいでしょう。
5.場合によっては転職も考えること
確認をおこなっても、根拠の規定が存在しなかったり、対象であるにもかかわらず不支給の理由に納得できない場合があるかもしれません。
残念ですが、その介護事業所で処遇改善加算金が支払われることはありません。
そういう場合は、納得のいく加算の支給が行われている他の事業所や施設に、転職を検討されてもよいかもしれません。
給料が上がっていないと感じる主な原因4つ
規約などを確認したうえで、支給はされているはずなのに給料が上がっていないと感じることもあるでしょう。
では、なぜ給料が上がっていないと感じるのかその理由を考えてみました。
1.事業所の収入自体が少なく、月の加算額が少額である
処遇改善加算は1ヶ月の介護総報酬額に対して、その何%という形で支給されるものです。
つまり事業所の収入が少なければ、月に分配される処遇改善加算金も少ないということになります。
2.加算額が増えたのに社会保険料(年金・健康保険)も上がったため、手取り収入が少なくなっている
処遇改善加算が分配されていたとしても、同時に社会保険料が上がった場合、その金額分が控除されてしまいます。
額面上の給料の上乗せはあっても、結果として手取りの金額は思ったほど上がったと感じにくいこともあります。
3.自身が加算の配分対象になっていない
処遇改善加算は正職員でもパートでも支給の対象ではあります。 しかし、対象者全員に分配するかは事業所で決めてよいという制度です。
例えば、ご自身がパート職員であり、勤め先の介護事業所が処遇改善加算を取得していたとしても、支給対象者が正職員のみということであれば、支給はされません。
4.賞与や一時金に組み込まれている
処遇改善加算の原資の一部は毎月賃金へ分配分する要件も加わりましたが、必ずしも全額ではないことや事業所によっては賞与や一時金に組み込まれて支給される事業所もあります。
賞与に組み込まれていた場合、月々の賃金は上がったという実感は少ないかもしれません。
まとめ:安心して長く働くために、金額と支給方法の確認を!
処遇改善加算はピンハネできない仕組みではありますが、配分方法や給与支給の際に詳細が伝えられないままであることも珍しくないかもしれません。しかし本当は介護職員の処遇が改善され、安心して長く働くことができる仕組みを作るための制度でもあります。
今後も介護業界は、介護職を含めた人材不足な状況が続きます。 現場で働く介護職員の皆さんが安心して長く働くことが、利用者さんの利益にもつながると信じております。
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