【前編】間違えてる人もいるかも!?信号の種類と意味をおさらいしよう【最速合格! 原付免許 ルール総まとめ&問題集】
青色の灯火信号
自動車は進行可
車(軽車両と二段階右折が必要な原動機付自転車を除く)や路面電車は、直進、左折、右折できる。軽車両は、直進、左折できる。
二段階右折の原付
二段階右折する原動機付自転車は、交差点を直進して右折地点までまっすぐ進んで向きを変え、前方の信号が青になってから進行する。
黄色の灯火信号
停止位置で停止が原則
車や路面電車は、停止位置から先に進んではいけない。ただし、停止位置に近づいていて安全に停止できないときは、そのまま進める。
赤色の灯火信号
停止位置で停止
車や路面電車は、停止位置を越えて進んではいけない。
用語・補足解説
「〜できる」の意味
「〜できる」は「〜しなさい」ではない。青色の灯火は「進める」で、「進め」ではない。
信号機
道路の交通に関し、電気によって操作された灯火により、交通整理などのための信号を表示する装置。
二段階右折
軽車両や原動機付自転車の右折方法。ただし、原動機付自転車は、2車線以下の交差点などでは自動車と同じ方法で右折できる(書籍41ページ参照)。
安全に停止できないとき
急ブレーキをかけなければならないときや、停止しても交差点内で止まってしまうようなときなどをいう。
間違いやすいのはココ!
二段階右折の原動機付自転車
✕青信号で右折できる
◯青信号でも右折できない
出典:『最速合格! 原付免許 ルール総まとめ&問題集』長 信一 著