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要支援2のヘルパー利用回数はどれくらい?限度額の範囲内で適切なサービス量を知ろう!

「みんなの介護」ニュース

山崎 晋平

要支援2とは?ヘルパー利用との関係性

要支援2の認定基準と特徴

要支援2とは、要介護認定で「日常生活に支援が必要」と判定された方のうち、比較的軽度な状態の方を指します。部分的な介助や生活支援を必要とする状態ですが、自立に向けた生活機能の維持・向上が期待できる段階です。要支援2の認定者数は増加傾向にあり、2020年度末時点で94.9万人が認定されています。

要支援2の方は、身体機能や認知機能の低下により、食事や排泄、入浴などの日常生活動作に一部介助が必要な状態にあります。しかし、適切な支援を受けることで、現在の生活機能を維持したり、改善したりすることが可能です。

例えば、要支援2の方の中には、以下のような状態の方がいます。

歩行は可能だが、転倒の危険性が高く、見守りや付き添いが必要
食事は自力で摂取できるが、調理や配膳に一部介助が必要
排泄は自立しているが、トイレまでの移動や衣服の着脱に援助が必要
入浴は一人で行うことが難しく、安全面での配慮が必要

このような状態の方が、適切な在宅サービスを利用することで、住み慣れた自宅での生活を継続することができます。要支援2の認定を受けた方は、自立した日常生活を送るために、ヘルパーをはじめとする様々な支援を上手に活用していくことが大切です。

要支援2で利用可能な在宅サービスの概要

要支援2の方は、介護予防を目的とした各種の在宅サービスを利用できます。これらのサービスは、体の状態に合わせて、適切に組み合わせて利用することが重要です。

主なサービスとして、以下のようなものがあります。

ホームヘルプサービス(訪問介護):ヘルパーが自宅を訪問し、食事や排泄、入浴などの身体介護や、掃除・洗濯などの生活援助を行います。要支援2の方の日常生活を支える上で、中心的な役割を担うサービスです。

デイサービス(通所介護):日中、施設に通って、生活機能の維持・向上を目的とした活動や機能訓練、入浴などのサービスを受けます。要支援2の方の社会参加や心身機能の保持を図る上で、重要な役割を果たします。

福祉用具のレンタル:日常生活の自立を助ける用具(歩行器、車いす、入浴用品など)を借りることができます。身体状態に合わせた福祉用具を利用することで、安全で快適な生活を送ることができます。

住宅改修:手すりの取り付けや段差の解消など、住宅のバリアフリー化を行うことで、要支援2の方の生活環境を整えます。転倒防止や自立した生活の継続に役立ちます。

介護予防サービス:要支援の方を対象とした体操教室や口腔ケア、栄養指導など、生活機能の維持・向上を目的とした様々なプログラムがあります。積極的に参加することで、要介護状態への進行を防ぐことが期待できます。

以上のようなサービスを、要支援2の方の心身の状態や生活環境、本人・家族の意向などを踏まえて適切に選択し、組み合わせ、各事業所と連携を取りながら実施することが大切です。

ケアマネージャーは、一人ひとりに合ったサービスが何かを見極め、ケアプランを作成ます。

必要とされるサービスを上手に活用しながら、できる限り支援を要する方が自立した生活を送れるよう、関係者が連携して支えていくことが求められます。

ホームヘルプサービスも、支援を必要とする方にとって欠かせないサービスの一つであり、適切な利用回数や内容を検討することが大切です。

ヘルパー(訪問介護)の役割と利用方法

ヘルパー(訪問介護)は、要支援2の方の在宅生活を支える上で、非常に重要な役割を担っています。ヘルパーは、自宅を訪問し、以下のようなサービスを提供します。

身体介護 食事介助:調理や配膳、食事の介助など
排泄介助:トイレ誘導、おむつ交換、ポータブルトイレの介助など
入浴介助:入浴の準備、洗身、洗髪、着脱の介助など
衣服の着脱介助
体位変換、移動・移乗介助
服薬管理 など
生活援助 調理、配下膳
掃除、ゴミ出し
洗濯、衣類の整理・補修
買い物代行
薬の受け取り代行 など

ヘルパーは、その人の状態や必要性に応じて、ケアプランに基づいたサービス内容と法令で定められる回数を決め訪問します。訪問の際には、単に作業を行うだけでなく、利用者とのコミュニケーションを大切にしながら、信頼関係を築いていくことが重要です。

また、ヘルパーは利用者の自立を促すような関わり方を心がけます。単に「してあげる」のではなく、利用者ができることは自分で行えるよう、見守りや声かけを行います。これにより、残存能力を最大限に活かし、生活機能の維持・向上することが期待できます。

ヘルパーは、訪問の際に利用者の状態の変化にも気を配ります。体調の悪化や認知機能の低下、生活環境の変化などに気づいた場合は、速やかにケアマネージャーや他の関係機関に報告・連絡・相談します。

これにより、対象の方の状況に合わせて、ケアプランの見直しや他のサービスの調整などを行います。

介護支援を必要とする方がヘルパーを利用する際には、以下のような手順で進めます。

ケアマネージャーに相談【要支援2の判定が出た場合】
要支援2の認定を受けた後、まずは担当のケアマネージャーに相談します。ケアマネージャーは、利用者や家族の意向を踏まえ、心身の状態や生活環境を評価し、必要なサービスを組み合わせたケアプランを作成します。
ヘルパーの選定
ケアプランに基づき、利用者の状態やニーズに合った訪問介護事業所を選定します。事業者の特徴や対応可能な時間帯、ヘルパーの経験や資格などを考慮し、利用者との相性も重視します。
サービス担当者会議
ケアマネージャー、ヘルパー、その他の職種が集まり、ケアプランの内容を確認し、具体的なサービス提供方針を話し合います。利用者や家族の意向を尊重しながら、チームとして連携してサービスを提供できるよう調整します。
サービス開始
ヘルパーが自宅を訪問し、ケアプランに沿ったサービスを提供します。利用者の状態や要望に応じて、柔軟に対応しながら、自立支援に向けた援助を行います。
モニタリング・評価
サービス提供後は、定期的にヘルパーからケアマネージャーに報告が行われます。利用者の状態変化や目標の達成度などを評価し、必要に応じてケアプランの見直しを行います。

以上のように、要支援2の方がヘルパーを利用する際には、ケアマネージャーを中心とした関係者との緊密な連携が不可欠です。対象の方の状態やニーズに合ったサービスを、適切な頻度で提供できるよう、継続的な評価と調整を行うことが重要です。

要支援2のヘルパー利用回数の基準と決め方

要支援2の区分支給限度基準額とは

要支援2の方がヘルパーをはじめとする在宅サービスを利用する際には、「区分支給限度基準額」という月単位の上限金額が設定されています。この金額は、要支援2の判定を受けた方が必要とするサービスを適切に利用できるよう、国が定めた基準に基づいて算定されます。

2023年4月現在、要支援2の区分支給限度基準額は、月額10万5310円となっています。

この金額の範囲内で、ヘルパーをはじめとする各種サービスを組み合わせて利用することになります。例えば、以下のようなサービス利用が可能です。

ホームヘルプサービス(週2回程度)
デイサービス(週1回程度)
福祉用具のレンタル(歩行器や入浴用品など)

区分支給限度基準額は、あくまで上限額であり、これを超えてサービスを利用することもできます。ただし、超過分については全額自己負担となるため、経済的な負担が大きくなることに注意が必要です。

また、区分支給限度基準額は、要支援2の方の状態像を踏まえて設定されたものであり、必ずしもこの金額をすべて使い切る必要はありません。利用者の状態やニーズ、自立支援の観点から、適切なサービス量や内容を検討することが重要です。

ケアマネージャーは、要支援2の方一人ひとりの状況を適切にアセスメントし、区分支給限度基準額の範囲内で、最も効果的なサービスの組み合わせを提案します。利用者や家族は、ケアマネージャーからの説明を十分に理解した上で、納得できるケアプランを作成してもらうことが大切です。

ヘルパーの週あたり利用回数の目安

要支援2の方のヘルパー利用回数は、個々の状態やニーズに応じて異なりますが、一般的な目安として週2~3回程度とされています。

個別のケースではこれより多くのサービスを利用することも、少ないサービスで対応することも可能です。

ヘルパーの利用回数を検討する際には、CF(国際生活機能分類:人間のあらゆる健康状態に関係した生活機能状態から、その人を取り巻く社会制度や社会資源までをあらわした指標となるもの)を観点とした以下のような点を考慮する必要があります。

利用者の心身の状態 ADL(日常生活動作)やIADL(手段的日常生活動作)の状況
認知機能の程度
疾病や障がいの有無とその影響

家族の介護力 同居家族の有無と協力の程度
家族の就労状況や健康状態
介護に対する知識や意欲

生活環境 住宅状況(バリアフリー化の程度など)
地域の社会資源の状況
経済的な状況

本人・家族の意向 自立した生活への意欲
サービス利用に対する抵抗感
希望するサービス内容や頻度

これらの要素を総合的に評価し、ケアマネージャーと利用者、家族が話し合いながら、適切なヘルパーの利用回数を決定します。その際、以下のようなバランスを考えることが重要です。

過少なサービス提供は、要支援2の方の生活の質の低下や家族の介護負担の増大につながる恐れがある。
過剰なサービス提供は、かえって利用者の自立を妨げたり、サービスへの依存を生んだりする可能性がある。

ヘルパー利用は、「自立支援」と「生活の質の維持・向上」のバランスを保つことが重要です。単にサービス量を増やせばよいというものではなく、利用者の状態に合わせて、適切な頻度と内容のサービスを提供することが求められます。

ケアプランによる利用回数の設定と変更方法

ヘルパー利用回数は、ケアマネージャーが作成するケアプランに基づいて設定されます。ケアプランは、利用者の心身の状態、家族の介護力、本人・家族の意向などを総合的に評価した上で、必要なサービス内容と頻度を定めたものです。

具体的なケアプラン作成の流れは、以下の通りです。

アセスメント
ケアマネージャーが利用者宅を訪問し、心身の状態や生活環境、本人・家族の意向などを詳細に把握します。必要に応じて、主治医やその他の専門職とも情報交換を行います。
ケアプラン原案の作成
アセスメントの結果を踏まえ、ケアマネージャーが適切なサービス内容と頻度を検討し、ケアプラン原案を作成します。この際、要支援2の区分支給限度基準額の範囲内で、利用者のニーズに合ったサービスを組み合わせます。
サービス担当者会議
ケアマネージャー、利用者、家族、サービス提供事業者などが一堂に会し、ケアプラン原案の内容を検討します。それぞれの立場から意見を出し合い、必要な修正を加えながら、最終的なケアプランを確定します。
ケアプランの実施
サービス提供事業者は、ケアプランに基づいて適切なサービスを提供します。ヘルパーの訪問回数や内容も、ケアプランに沿って行われます。
モニタリング・評価
ケアマネージャーは、定期的に利用者宅を訪問し、サービス提供状況や利用者の状態変化を確認します。必要に応じて、サービス提供事業者からも情報を収集します。
ケアプランの見直し
モニタリングの結果、利用者の状態や要望に変化があった場合は、ケアプランの見直しを行います。サービス内容や頻度を適宜調整し、より適切な支援につなげます。

ヘルパーの利用回数についても、ケアプランの見直しを通じて変更することができます。以下のような場合には、利用回数の増減を検討します。

利用者の心身機能が低下し、より頻回な支援が必要になった場合
利用者の状態が改善し、自立度が向上した場合
家族の介護力に変化があり、サービス量の調整が必要になった場合
本人・家族からサービス内容や頻度の変更の要望があった場合

ケアプランの変更にあたっては、利用者や家族の意向を十分に尊重することが大切です。同時に、専門職の視点から、利用者の自立支援に資するような適切なサービス量を提案することも重要です。

要支援2の方のヘルパー利用回数は、ケアプランというツールを通じて、利用者の状態やニーズに合わせて柔軟に設定・変更されていきます。ケアマネージャーを中心とした関係者の連携と、利用者本位の視点に立ったケアプラン作成が、適切なサービス提供につながります。

要支援2のヘルパー利用に関するよくある質問

要支援2でヘルパーを毎日利用することは可能?

要支援2の方がヘルパーを毎日利用することは、一般的にはあまり多くありません。その主な理由は以下の2点です。

支給限度額との兼ね合い
要支援2の区分支給限度基準額は上限があり、この範囲内でさまざまなサービスを組み合わせる必要があります。ヘルパーを毎日利用すると、他のサービスを利用する余地が限られてしまう可能性があります。
自立支援の観点
介護保険制度は、利用者の自立した生活を支援することを目的としています。単にサービス量を増やすことが目的ではなく、その人ができない部分=必要な部分を適切に支援しながら、利用者ができることは自身で行えるよう促していくことが重要です。ヘルパーに過度に依存することは、かえって自立を妨げる恐れがあります。

ただし、以下のような特別な事情がある場合は、ケアマネージャーとよく相談の上、ヘルパーの利用を検討することもあり得ます。

認知機能の低下が著しく、常時の見守りや介助が必要な場合
独居で家族等の支援が全く得られない場合
ターミナルケアなど、特に手厚い支援が必要な場合

いずれにせよ、ヘルパーの利用回数は、利用者の自立を促すという観点を大切にしながら、個々の状況に応じて柔軟に設定されるべきものです。単に回数を増やせばよいというものではなく、利用者の尊厳を守り、生活の質を高めるためのバランスの取れた支援が求められます。

要支援2のヘルパー1回あたりの利用時間の目安は?

要支援2の方がヘルパーを利用する際の1回あたりの時間は、30分~1時間程度が一般的です。ただし、これはあくまで目安であり、実際のサービス時間はケアプランに基づくサービス内容を踏まえて個別に設定されます。

サービス内容によって、以下のような時間設定が多く見られます。

身体介護中心の場合:比較的短時間(30分~45分程度) 排泄介助、食事介助、入浴介助など、直接的な身体接触を伴うサービスは、集中的に行われるため、短時間で完了することが多いです。

生活援助中心の場合:比較的長時間(45分~1時間程度) 掃除、洗濯、調理など、家事に関連するサービスは、一定の時間をかけて行われる傾向にあります。ただし、生活援助の時間が過剰にならないよう、利用者の状態に合わせた適切な設定が必要です。

サービス時間の設定にあたっては、以下のような点を考慮します。

利用者の心身の状態や必要とする支援の内容
利用者の生活リズムや習慣
家族等の支援の状況
ヘルパーの移動時間や他の利用者との兼ね合い

また、同じ利用者であっても、曜日や時間帯によってサービス内容が異なる場合があります。例えば、身体介護中心、生活援助中心といった考え方です。

要支援2の方のヘルパー利用は、画一的な時間設定ではなく、利用者一人ひとりのニーズに合わせたきめ細やかな対応が求められます。ケアマネージャーは、利用者や家族、ヘルパーと十分に連携しながら、適切なサービス時間を設定していくことが重要です。

要支援2でもヘルパーによる入浴介助は利用可能?

はい、要支援2の方でもヘルパーによる入浴介助を利用することは可能です。入浴介助は身体介護サービスの一つであり、要支援2の方の生活の質を維持する上で重要な支援となります。

ただし、入浴介助については、以下のような点に十分な注意が必要です。

安全面への配慮
入浴中の事故リスクは高く、要支援2の方では身体機能の低下が顕著な場合は、より慎重な対応が求められます。ヘルパーは、利用者の状態に合わせて適切な介助方法を選択し、転倒や溺水等の事故防止に努めます。
利用者の負担への配慮
入浴は身体的な負担が大きい行為です。対象の方の中には、心疾患や呼吸器疾患等を抱えている方もおり、入浴が症状を悪化させる恐れがあります。利用者の健康状態を十分に把握し、無理のない入浴方法を選択することが大切です。
プライバシーへの配慮
入浴介助は、利用者の裸体に直接触れる場面が多く、高いレベルでのプライバシー保護が求められます。利用者の羞恥心に配慮し、尊厳を守りながら介助を行うことが重要です。

これらの点を踏まえ、ヘルパーによる入浴介助の是非や方法については、ケアマネージャーや家族とよく相談し、利用者本人の意向を尊重しながら決定します。

場合によっては、以下のような対応を組み合わせることも有効です。

福祉用具の活用:手すりや浴槽台、シャワーチェアなどの入浴用具を用いることで、利用者の安全性と自立度を高めることができます。
デイサービスの併用:デイサービスでは、機械浴や特殊浴槽などの設備を用いた入浴介助が提供されます。ヘルパーによる在宅での入浴介助と、デイサービスでの入浴を組み合わせることで、利用者の状態に合わせた柔軟な支援が可能になります。

以上、要支援2の方のヘルパー利用について、よくある質問を中心にお答えしました。

要支援2の方がヘルパーをはじめとする在宅サービスを利用する際には、自立支援と生活の質の向上というバランスを大切にしながら、一人ひとりに合ったサービス提供を行うことが重要です。

ヘルパーの利用回数や時間、サービス内容については、ケアマネージャーが中心となって、利用者や家族、サービス提供事業者等と十分に協議しながら、適切に設定していきます。

介護保険制度の目的は、単にサービス量を増やすことではなく、利用者の尊厳を守り、自立した生活を支援することにあります。要支援2の方は、適切な支援を受けながら、できる限り自分らしい生活を続けていくことが期待されています。

制度や支援方法は複雑で、分かりにくい部分も多いかもしれません。しかし、ケアマネージャーをはじめとする専門職や行政機関は、要支援者やその家族に寄り添い、適切な情報提供と支援を行う役割を担っています。

ご不明な点やお困りのことがあれば、ケアマネージャーや地域包括支援センター等に遠慮なく相談してみてください。

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