運転しながらおにぎりを食べると…交通違反?「うっかりやりがち」なルールとは
行楽シーズンも始まり、ドライブする機会も増えているのではないでしょうか。
そこで、『うっかりやりがち!?実はそれ、違反かも!?』な気になる交通ルールをおさらいします。
連載「じぶんごとニュース」
合流地点でのウインカーはどっち?
まずは、高速道路の近くでよく見かける、本線の左側にある側道から本線に合流する一時停止のある地点。
ウインカーを右に出せばいいのか、左に出せばいいのか悩んだ経験はありませんか?
30分ほど取材した結果、100台中右ウインカーを出した車は81台、左ウインカーを出した車は19台でした。
交通事故などの裁判を1万件以上傍聴している交通ジャーナリストの今井亮一さんに聞いてみると…。
「交差道路へ左折するという形なので、左ウインカーが正しい」とのこと!
右のウインカーを出すと『合図義務違反』になるんです。
一時停止があるということは交差点と考えられるので、角度がどうであっても左に出るときは左ウインカーなのだとか。
ただし、一時停止がない場合は、車線変更と同じ扱いになるので右ウインカーが正解です。
サンダルでの運転は違反?
暑い夏!サンダルでの運転は?
こちらも今井さんに聞いてみると、「ものによっては違法になる可能性があります」とのこと。
警察官は足元が見えないのでサンダル履きで取り締まることは普通はないといいますが、「取り締まられるかどうかではなくて、自分で考えましょうということ」とのことです。
運転操作の妨げになる履物は「安全運転義務違反」に該当する可能性があるので、運転しやすい靴選びを心がけてください。
おにぎりを食べながらの運転は?
車の運転中に、ぱぱっとごはんを済ませたい!
走行中に飲食をするのは、どうなんでしょうか?
こちらも交通ジャーナリストの今井さんによると「程度にもよるが『安全運転義務違反』というのがある」とのこと。
本来、ハンドルは安全のために両手で運転しなければいけません。
例えば頭をかく、などは仕方がないとして、片手で別のことをすると違反になる可能性があるということです。
おにぎりを食べるのも危険…という可能性があるということですね。
車内でペットがじゃれて運転席に…
車を運転中にうっかりやりがちな行為は、まだあります。
かわいいからと、ついついやりがちですが、車内でペットを自由にさせて運転席にきたりすると、『安全運転義務違反』にあたる可能性があります。
また、ペットが助手席などから顔を出してサイドミラーの視界が妨げられると『乗車積載方法違反』に問われる可能性もあります。
・安全運転義務違反:普通車9千円、違反点数2点
・乗車積載方法違反:普通車6千円違反点数1点
けが、病気、服薬も注意
さらに、けがや病気、または薬物の影響によって正常な運転ができない恐れがある場合は『過労運転』に該当する可能性があります。
こちらは、無免許運転や酒気帯び運転と同等の重い刑罰です。
実際にあった判例として、風邪をひいて具合が悪い状態で蛇行運転し、ガードレールにぶつかる自損事故を起こして、罰金30万円の判決が出たというものもあります。
・過労運転等の禁止:3年以下の懲役又は50万円以下の罰金、違反点数25点欠落期間2年免許取り消し処分
一歩間違えると凶器と化す車。肝に銘じて安全運転をしましょう。
連載「じぶんごとニュース」
文:HBC報道部
編集:Sitakke編集部あい
※掲載の内容は「今日ドキッ!」放送時(2025年6月11日)の情報に基づきます。