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寄付金・義援金は“ふるさと納税”扱い!最も効率よく「節税」できる額はいくら?

ウレぴあ総研

地震などで被害を受けた地域へ送った寄付金・義援金は「ふるさと納税」の扱いとなっているのはご存知でしょうか。

来年に確定申告をすることで「ふるさと納税」の特例を利用し、有利に節税をすることができます。

ただ「ふるさと納税」を普段から行っている方は、今年の「限度額」に気を付けましょう。

寄付金・義援金は「ふるさと納税」扱い

2024年1月1日に発生した能登半島地震。被害を受けた地域へ「寄付金・義援金」を送られた方も多いのではないでしょうか。

あまり知られていませんが、実は被災地へ直接お金を寄付する場合、その寄付金は「ふるさと納税」の扱いとなり、有利な節税が可能です。

もし今年、被災地に寄付などをした方がいらっしゃれば、ぜひ来年に確定申告することをおすすめします。

総務省のサイト「あなたの『ふるさと納税』が被災者支援に活かされます!」によれば、

被災地の都道府県や市区町村に直接寄附する場合のほか、災害救助法の適用を受けた災害について日本赤十字社や中央共同募金会などが義援金の募金活動を行っている場合にも、その義援金が最終的に被災地方団体又は義援金配分委員会等に拠出されるものであるときは、『ふるさと納税』として所得税と個人住民税で控除(還付)が受けられますあなたの『ふるさと納税』が被災者支援に活かされます!

とされています。

地方自治体に直接義援金・寄付金を送ることは「ふるさと納税」としてみなされ、確定申告の際に申請することで、ふるさと納税と同じ仕組みで減税が受けられます。

通常の寄付金の場合でも申告することで減税を受けることはできますが、ふるさと納税の特例を利用することで非常に有利な節税をすることができます。

今年、被災地に寄付などをされた方は、忘れずに申請をしましょう。

最も効率よく節税できる寄付金額は?

ここで、「ふるさと納税」による還付のしくみについて紹介します。総務省のサイトによれば、ふるさと納税は自分の選んだ自治体に寄付を行った場合に、寄付額のうち「2000円を越える部分」について、所得税と住民税から全額が控除される制度です。

減税される額は、以下の1~3の合計で算出されます。

1.所得税からの控除 = (ふるさと納税額-2000円)×「所得税の税率」

2.住民税からの控除(基本分) = (ふるさと納税額-2000円)×10%

3.住民税からの控除(特例分) = (ふるさと納税額-2000円)×(100%-10%(基本分)-所得税の税率)

上記の3については、この金額が「住民税所得割額の2割を超えない」ときに適用されるものであり、この金額が住民税所得割額の2割を超えると、それ以上は増加しません。

ふるさと納税には、実質負担2000円で全額還付を受けることができる「限度額」が設定されていることを忘れないようにしましょう。

また、普段から通常の「ふるさと納税」をされている方は、今年に義援金・寄付金を被災地に送った場合はその分の「限度額」の枠が減少することに注意が必要です。

具体的には

「今年中に行った被災地への寄付額」+「今年中に行ったふるさと納税額」≦「限度額」

となるように調節してふるさと納税をすれば、最も効率よく税金還付を受けることができます。

総務省は、寄付金額から2000円を除いた満額が節税できる「ふるさと納税の限度額」の目安をホームページ上に公表していますので、こちらを参考に、自分の家庭の「限度額」をあらかじめ計算してみましょう。

例えば、世帯年収600万円で夫婦共働き・子どもが小学生のみの世帯の場合は、総務省の一覧表によれば「限度額」は77000円です。

今年中に被災地へ向けて30000円の寄付をしているのであれば、ふるさと納税は77000円-30000円=47000円までに抑えておけば、実質負担は2000円で済むことになり、最も効率よく節税ができます。

ただ、考え方によっては「被災地に寄付をした分、本来のふるさと納税を満額活用できる金額が減ってしまう」ともとれるでしょう。自分が行う寄付・ふるさと納税を、被災地にどのように使ってほしいのかよく考え、それぞれの金額を決定しましょう。

1年間に上記の「限度額」を超えて寄付をした場合は、限度額を超えた分については通常の寄付金控除のみがされることになります。

例えば、年収600万円で夫婦共働き・子どもが小学生のみの世帯の「限度額」である77000円を超えて、合計10万円の寄付およびふるさと納税を行った場合は、超過した23000円分については全額減税されず、以下の合計で減税額が決まります。

1.所得税からの控除 = (超過額)×「所得税の税率(年収600万円の場合は20.42%)」

2.住民税からの控除(基本分) = (超過額)×10%

計算してみると、

1.…23000円×20.42%=4696円

2.…23000円×10%=2300円

合計で6996円が追加で減税されることになります。

ふるさと納税の制度を利用した場合と比べれば減税のインパクトは弱くなりますが、それでも寄付額のうち数十%は還付されます。

このように、今年1年間の「限度額」を超えて寄付・ふるさと納税をした場合でも、きちんと確定申告をすることで無駄なく節税をすることが可能ですので、義援金を被災地に送った場合などは必ず「振込依頼書等の控え」などの証拠書類を保管しておき、来年の確定申告で忘れずに申請を行いましょう。

「寄付をしたら確定申告!」を習慣にしよう

「日本では、アメリカなどに比べて寄付をする文化が弱い」と、以前から言われます。特に富裕層は自分の資産の一部を積極的に慈善活動などに寄付するとされ、有名なところではマイクロソフトの元会長であるビル・ゲイツ氏は、巨額の私財を投じて慈善基金団体である「ビル&メリンダ・ゲイツ財団」を設立しています。

一方で、このような資産家の行為は「税金のがれである」と批判されることもあります。

筆者としては、日本において寄付をする文化が弱いのは「確定申告をすることで節税をする」という意識が、日本国民に乏しいことの裏返しなのではないかと考えています。

本記事で解説したとおり、日本においても「ふるさと納税」の形であれば寄付した金額のほとんどが還付されるしくみはすでに整えられており、通常の寄付を行う場合でも、寄付金額の証明書などの証拠書類をそろえて確定申告をすることで、節税ができるようにはなっています。

しかし、その手続きは自動的に行われるものではなく、確定申告をすることが必須です。

確定申告の手続きはたしかに面倒なものですが、確定申告とは国の運営の根幹である「税金」のしくみについて興味を持ち、意識を高めていくためにはうってつけの「イベント」であると筆者は考えています。

たとえば今回のような被災地に対する寄付・義援金について確定申告をすれば、寄付金について国が有利な節税策を用意しているということを具体的に理解し、日本政府が「被災地に向けて、被災していない国民からの支援を促進しよう。そのために税制の面から支援をしよう」と考えていることが想像できるでしょう。

繰り返しになりますが、今回の能登半島地震を受けて、まとまった金額を被災地に寄付をした読者の方は、来年の3月に確定申告をすることを強くおすすめします。

この機会に、我が国の税金のしくみと節税について改めて考えてみませんか?

【執筆者プロフィール】山田 圭佑(KYお金と仕事の相談所 所長)

キッズ・マネー・ステーション認定講師、国家資格キャリアコンサルタント、ファイナシャルプンナー技能士2級・AFP、琉球古典音楽 野村流伝統音楽協会 歌三線 師範、八重山古典民謡保存会 歌三線 教師

東京都出身。大学入学と同時に沖縄県へ移住。大学卒業後、沖縄県庁にて18年間奉職した後にキャリアチェンジ。現在は若年者に向けて就職支援サービスを行う企業のサラリーマンとして勤務するかたわら、フリーランスのキャリアコンサルタント・ファイナンシャルプランナー・歌三線師範として幅広く活動。2022年7月に「KYお金と仕事の相談所」を開設。所長を務めている。

(ハピママ*/キッズ・マネー・ステーション)

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